○川本町電子決済端末等導入支援補助金交付要綱

令和4年6月10日

告示第37号

(目的)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、「新しい生活様式」において主流となりつつある、現金を使用しないクレジットカードやQRコード等の方法による電子的な決済(以下「電子決済」という。)を行うための端末、附属機器(以下「電子決済端末等」という。)を導入し、また、電子決済を行うために必要な通信環境整備等を行う事業者に対し、導入及び整備に係る経費を補助することにより、キャッシュレス社会の実現に向けた基盤を構築し、もって地域経済の振興を図ることを目的とする。

(補助対象者)

第2条 この要綱に基づく補助金(以下「補助金」という。)の交付対象者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれの要件も備えているものとする。

(1) 町内に店舗、事業所等(以下「店舗等」という。)を有する個人又は法人であって、当該店舗等において、新たに電子決済端末等を導入し又は既に電子決済端末等を導入している店舗等において、更に多様な支払手段に対応することを目的として新たな電子決済端末等を導入、若しくは既に導入している電子決済端末等をより高度な機器等に買い替えること。

(2) 店舗等において、継続して電子決済を利用する意思があること。

(3) 令和4年4月1日から令和5年2月28日までに、電子決済の加盟店手続及び電子決済端末等又は通信環境整備に係る経費の支出を完了すること。

(4) 町税等の滞納がないこと。

(5) 川本町暴力団排除条例(平成23年条例第31号)第2条第1項及び第2項に規定する暴力団又は暴力団員でないこと。また、その利益となる活動を行う団体又は個人でないこと。

(6) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業、金融・貸金業その他町長が補助金の交付対象として社会通念上適切でないと認めるものでないこと。

(補助対象経費)

第3条 補助金の対象経費(以下「補助対象経費」という。)は、次に掲げるとおりとする。ただし、消費税及び地方消費税相当額は補助対象経費から除く。

(1) 電子決済端末及び附属品の購入費用

(2) 本体機器を据え付けるための設置費用

(3) 電子決済端末の設置と併せて行う通信回線の開設に要する費用

(4) 電子決済の種類拡充を目的とする端末等の購入費用又は既設システム等の改修費用

(5) その他町長が必要と認める費用

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、前条に掲げる補助対象経費の額とし、1事業者につき10万円を上限とする。ただし、補助対象経費が上限に満たない場合は、その額を予算の範囲内で交付する。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、川本町電子決済端末等導入支援補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、令和5年2月28日までに町長に申請するものとする。

(1) 補助対象経費の内訳が確認できる書類

(2) 電子決済の加盟店手続が確認できる書類

(3) その他町長が必要と認める書類

(交付決定)

第6条 町長は、前条の規定により申請があった場合、その内容を審査し適当と認めるときは交付を決定するとともに、川本町電子決済端末等導入支援補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(変更等の承認申請)

第7条 交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、第5条の規定により申請した内容を変更、中止、又は廃止しようとするとき、若しくは期間内に完了しないときは、速やかに川本町電子決済端末等導入補助金交付変更承認申請書(様式第3号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 町長は、前項に規定する承認申請があった場合は、その内容を審査し、承認すべきと認めたときは、川本町電子決済端末等導入支援補助金交付変更承認通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

(交付決定の取消し及び補助金の返還)

第8条 町長は、補助対象者が偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたときは、前条の規定による交付決定の全部又は一部を取り消し、既に補助金を交付している場合は補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(実績報告)

第9条 第6条の規定により交付決定を受けた補助対象者は、補助事業の完了後速やかに川本町電子決済端末等導入支援補助金実績報告書(様式第5号)により、次に掲げる書面を添えて報告しなければならない。

(1) 補助対象経費の支払及び内訳が確認できる書類

(2) 電子決済の加盟店手続が完了したことが確認できる書類

(3) 電子決済端末等の設置状況が確認できる写真

(4) その他町長が必要と認める書面

(交付額の確定)

第10条 町長は、前条の規定による報告があったときは、その内容を審査し適当と認められる場合は、川本町電子決済端末等導入支援補助金交付額確定通知書(様式第6号)により、補助対象者に通知するものとする。

(請求及び交付)

第11条 前条の規定により確定通知を受けた補助対象者は、川本町電子決済端末等導入支援補助金請求書(様式第7号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の請求を受けたときは、補助金を交付するものとする。

(譲渡等の禁止)

第12条 補助対象者は、補助金を受ける権利を譲渡し又は担保に供することはできない。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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川本町電子決済端末等導入支援補助金交付要綱

令和4年6月10日 告示第37号

(令和4年6月10日施行)