○川本町交通安全母の会補助金交付要綱

令和4年4月1日

告示第45号

(目的)

第1条 この要綱は、川本町交通安全母の会(以下「交通安全母の会」という。)が実施する交通安全教育の推進、交通安全思想の普及及び交通道徳の高揚を図るための活動に対し、その運営を補助することに必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次に掲げる事業とする。

(1) 地域及び家庭における交通安全思想の普及に向けた啓発活動

(2) 交通安全運動の推進

(3) 交通安全研修会、講演会又は座談会の開催

(4) 交通安全に関する調査研究

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事業

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に要する経費とする。

2 次の各号に掲げる経費については、前項の規定にかかわらず、補助対象経費から除くものとする。

(1) 飲食費(会議等に係る飲物代は除く。)

(2) 町長が社会通念上適切でないと認める経費

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、予算の範囲内において町長が定める額とする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(補助金の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、川本町交通安全母の会補助金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) 役員名簿

(4) その他町長が必要と認める書類

(補助金の決定)

第6条 町長は、前条の申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、補助金を交付することが適当であると認めたときは、川本町交通安全母の会補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項に規定する交付決定に際して、必要な条件を付すことができる。

(補助金交付申請の変更)

第7条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)が事業内容を変更しようとするときは、速やかに当該補助事業担当課と協議を行い、軽微な変更でない場合は、川本町交通安全母の会補助金変更交付申請書(様式第3号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があった場合で必要があると認めるときは、補助金の交付決定を取消し、又は交付決定額を変更し、川本町交通安全母の会補助金変更交付決定通知書(様式第4号)により補助事業者に通知するものとする。

(概算払)

第8条 補助事業者から概算払の請求があった場合において、町長が適正であると認めたときは、概算払をすることができる。

2 概算払により補助金の交付を受けるときは、川本町交通安全母の会補助金請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(実績報告)

第9条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、事業の完了日から起算して1ヶ月を経過した日又は事業の完了が属する年度の翌年度の4月末日のいずれか早い日までに、川本町交通安全母の会補助金実績報告書(様式第6号)次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書

(2) 収支決算書

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第10条 町長は、前条の規定による実績報告書が提出されたときは、必要に応じて現地調査等を行うものとし、当該報告に係る交付対象事業が補助金の決定及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助事業者に川本町交通安全母の会補助金交付額確定通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(交付決定の取消)

第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金交付の決定を変更し、若しくは取消し又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずるものとする。

(1) 不正の手段によって補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を補助対象事業以外の用途に使用したとき。

(3) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(4) 補助事業の遂行ができないと認められたとき。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

川本町交通安全母の会補助金交付要綱

令和4年4月1日 告示第45号

(令和4年4月1日施行)