○職員の高齢者部分休業に関する条例

令和4年12月14日

条例第18号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。次条において「法」という。)第26条の3の規定に基づき、職員の高齢者部分休業に関し必要な事項を定めるものとする。

(高齢者部分休業の承認を申請することができる年齢)

第2条 法第26条の3第1項の条例で定める年齢は、55歳とする。

(高齢者部分休業の承認)

第3条 任命権者は、前条に規定する年齢に達した職員から高齢者部分休業の承認の申請があった場合で公務の運営に支障がないと認めるときは、当該職員が前条に規定する年齢に達した日の属する年度の翌年度の4月1日以後の日で当該申請において示した日から高齢者部分休業を承認することができる。

2 高齢者部分休業制度の承認は、1週間を通じて19時間20分を超えない範囲内で、5分を単位として行うものとする。

(高齢者部分休業取得中の給与)

第4条 職員が高齢者部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、職員の給与に関する条例(昭和38年条例第3号。以下この項及び次項において「職員の給与条例」という。)第20条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、職員の給与条例第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して支給する。

2 高齢者部分休業の承認を受けて勤務しない職員に対する職員の給与条例第11条第2項第2号の規定については、同号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは、「法第26条の3第1項の規定による高齢者部分休業の承認を受けて勤務しない職員」とする。

(高齢者部分休業の時間の延長)

第5条 任命権者は、高齢者部分休業をしている職員から休業時間(高齢者部分休業の承認を受けた1週間当たりの勤務をしない時間をいう。以下同じ。)の延長の申請があった場合で公務の運営に支障がないと認めるときは、休業時間の延長を承認することができる。

(高齢者部分休業の承認の取消し又は休業時間の短縮)

第6条 任命権者は、高齢者部分休業をしている職員の業務を処理するための措置を講じることが著しく困難となった場合で当該職員の同意を得たときは、高齢者部分休業の承認を取り消し、又は休業時間を短縮することができる。

2 任命権者は、前項に規定する場合のほか、高齢者部分休業の承認後の事情の変化を理由として高齢者部分休業をしている職員から申出があった場合で、やむを得ないと認められるときは、高齢者部分休業の承認を取り消し、又は休業時間を短縮することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

職員の高齢者部分休業に関する条例

令和4年12月14日 条例第18号

(令和5年4月1日施行)