○川本町燃料費高騰緊急対策事業補助金交付要綱

令和4年12月9日

告示第67号

(目的)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症や世界情勢により、原油価格及び物価高騰の影響を受ける商工業者及び農林業者の負担を軽減し事業の安定化を図るため、事業活動に係る燃料費を補助することについて、川本町補助金等交付規則(昭和36年規則第1号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号に掲げる要件のすべてを満たす者とする。

(1) 川本町内に住所を有する商工業又は農林業を営む者で、引き続き事業を営む者。

(2) 令和4年1月から12月までの任意の連続する3か月間の売上に占める燃料費の割合が、前年同期と比して上昇していること。

(3) 町税、国民健康保険税等の滞納がないこと。

(5) その他町長が特に認める者。

(補助対象物)

第3条 本要綱における燃料費は、ガソリン、軽油、灯油、電気及びガスとする。なお、対象物は複数選択することができる。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は対象期間における増加額とし、業種及び売上高に応じた補助限度額は別表のとおりとする。

2 補助金の額に万円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

3 申請にあたっては、対象期間における増加額が別表の補助限度額に2分の1を乗じた額を超えていること。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、川本町燃料費高騰緊急対策事業補助金交付申請書(様式第1号)に比較対象となる月の売上、燃料費が証明できる書類及び令和3年分確定申告書の写しを添えて町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定及び確定)

第6条 町長は、前条の申請があったときは、速やかにその実情を調査し、補助金を交付することが適当であると認めるときは、補助金の交付決定をするものとする。

2 町長は前項の決定を行ったときは、その結果を、川本町燃料費高騰緊急対策事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により当事者に通知するものとする。なお、この通知をもって交付額の確定通知とみなす。

(補助金の請求)

第7条 交付決定の通知を受けた者は、川本町燃料費高騰緊急対策事業補助金交付請求書(様式第3号)により、町長に請求するものとする。

(補助金の返還)

第8条 町長は、補助金の交付を受けた者が虚偽又は不正な方法によって交付を受けたと認めたときには、既に交付した補助金の全部又は一部について期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和5年1月30日告示第2号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表


売上(令和3年)

1,000万円未満

1,000万円以上

5,000万円以上

1憶円以上

運送業

10万円

25万円

50万円

100万円

その他

(農林業者含む)

3万円

10万円

15万円

30万円

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川本町燃料費高騰緊急対策事業補助金交付要綱

令和4年12月9日 告示第67号

(令和5年1月30日施行)