○川本町斎場使用料補助金交付要綱

令和元年10月21日

告示第40号

(趣旨)

第1条 この要綱は、美郷町・川本町斎場の設置及び管理に関する条例(平成7年条例第26号。以下「条例」という。)第2条の規定により設置する美郷町・川本町斎場(以下「眺江苑」という。)が改修工事等により使用できない場合において、眺江苑以外の斎場を使用した者に斎場使用料補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、補助金等交付規則(昭和36年規則第1号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 斎場 火葬を行う施設をいう。

(2) 斎場使用料 眺江苑以外の斎場で行う火葬に要する使用料をいう。

(補助対象者)

第3条 補助対象者(以下「対象者」という。)は、川本町に住所を有する者等の死亡又は死産等により、死体(埋・火)葬許可を受け眺江苑以外の斎場を使用した者とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、対象者が支払う斎場使用料が条例第7条に規定する使用料を上回った場合の差額とする。ただし、眺江苑を使用した場合に条例第8条の規定に該当して使用料の減免を受けることとなる対象者にあっては、減免額を勘案して町長が定める額とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、川本町斎場使用料補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定及び交付)

第6条 町長は、前条の規定による補助金交付申請書の提出があったときは、これを審査し、補助金の交付を決定したときは、川本町斎場使用料補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者にその旨を通知するとともに補助金の交付をする。

(実績報告の特例)

第7条 規則第8条の規定による実績報告は、第5条の規定による補助金交付申請書の提出により行うものとする。

(確定通知の特例)

第8条 規則第9条の規定による確定通知は、第6条の規定による補助金交付決定通知書の通知により行うものとする。

(斎場の使用状況等の調査)

第9条 町長は、補助金の交付に関し必要と認めるときは、申請者の斎場の使用状況及び斎場使用料の納付状況等について調査することができる。

(補助金の返還)

第10条 町長は、申請者に不正の行為又は虚偽の申請があると認めたときは、当該補助金を返還させることができる。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

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川本町斎場使用料補助金交付要綱

令和元年10月21日 告示第40号

(令和元年10月21日施行)