○川本町斎場使用料補助金交付要綱
令和元年10月21日
告示第40号
(趣旨)
第1条 この要綱は、美郷町・川本町斎場の設置及び管理に関する条例(平成7年条例第26号。以下「条例」という。)第2条の規定により設置する美郷町・川本町斎場(以下「眺江苑」という。)が改修工事等により使用できない場合において、眺江苑以外の斎場を使用した者に斎場使用料補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、補助金等交付規則(昭和36年規則第1号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 斎場 火葬を行う施設をいう。
(2) 斎場使用料 眺江苑以外の斎場で行う火葬に要する使用料をいう。
(補助対象者)
第3条 補助対象者(以下「対象者」という。)は、川本町に住所を有する者等の死亡又は死産等により、死体(埋・火)葬許可を受け眺江苑以外の斎場を使用した者とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、川本町斎場使用料補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(斎場の使用状況等の調査)
第9条 町長は、補助金の交付に関し必要と認めるときは、申請者の斎場の使用状況及び斎場使用料の納付状況等について調査することができる。
(補助金の返還)
第10条 町長は、申請者に不正の行為又は虚偽の申請があると認めたときは、当該補助金を返還させることができる。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。