○令和4年度川本町新型コロナウイルス感染症対応子育て世帯応援給付金支給要綱
令和5年3月27日
告示第13号
(目的)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の影響に加え、食費・燃料費等の物価高騰が長期化する中で、就職・進学・進級等の時期における子育て世帯の経済的負担は大きなものとなっており、応援給付金を支給することにより、子育て世代への経済的負担軽減による支援を行うことを目的とする。
(1) 新型コロナウイルス感染症対応子育て世帯応援給付金(以下「子育て世帯応援給付金」という。) 前条の目的を達するために、川本町(以下「町」という。)によって贈与される給付金をいう。
(2) 支給対象者 別記第1に掲げる子育て世帯応援給付金が支給される者をいう。
(3) 対象児童 別記第2に掲げる者をいう。
(子育て世帯応援給付金の支給)
第3条 町は、支給対象者に対し、この要綱の定めるところにより、子育て世帯応援給付金を支給する。
(1) 別記第1(1)の者については、対象児童1人につき50,000円
(2) 別記第1(2)の者で、平成19年4月1日以降に出生した児童を養育する者については、対象児童1人につき50,000円
(3) 別記第1(2)の者で、平19年3月31日までに出生した児童を養育する者については、対象児童1人につき80,000円
(支給方法)
第4条 支給対象者への子育て世帯応援給付金の支給方法は次のとおりする。
1 別記第1(1)の支給対象者への支給は、町が把握する令和5年2月分の児童手当の振込の指定口座に振り込む。
3 前項の請求書の提出期限は町長が別に定める日とする。
4 町長は、第2項の規定による請求の際、必要に応じて、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、当該請求者の本人確認を行う。
(代理による請求)
第5条 代理により前条第2項の規定による請求を行うことができる者は、当該請求者の指定した者であると認められる者その他町長が別に定める方法により適当と認める者とする。
(支給対象者に対する支給)
第6条 町長は、第4条第2項の支給対象者から請求書を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給対象者に対し、子育て世帯応援給付金を支給する。
(請求が行われなかった場合等の取扱い)
第7条 請求を要する支給対象者から第4条第3項の請求期限までに請求が行われなかった場合、当該支給対象者が子育て世帯応援給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。
2 町が把握する児童手当振込時における指定口座又は請求者から通知された金融機関の口座に子育て世帯応援給付金として支給を行う手続を行ったにもかかわらず、令和5年4月30日までに指定口座への振込が口座解約・変更等によりできない場合は、本件契約は解除される。
3 支給対象から提出された請求書の不備による振込不能等があり、町が確認等に努めたにもかかわらず、請求書の補正が行われないことその他支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該請求は取り下げられたものとみなす。
(不当利得の返還)
第8条 町長は、子育て世帯応援給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しないと判明した者又は偽りその他不正の手段により子育て世帯応援給付金の支給を受けた者に対し、支給を行った子育て世帯応援給付金の返還を求める。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第9条 子育て世帯応援給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第10条 この要綱の実施のために必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和5年3月27日から施行する。
別記(第2条関係)
第1 支給対象者
子育て世帯応援給付金の支給対象者は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 令和5年3月1日において、川本町に住所を有する者で、本町が支給する児童手当受給者。
(2) 令和5年3月1日において、川本町に住所を有する者で前号(1)を除く18歳の誕生日以後の最初の3月31日までの間にある児童(以下「高校生等」という)を同一世帯において養育する者。
第2 対象児童
支給対象者に支給される応援給付金の対象児童(応援給付金の支給の算定の基礎となる児童をいう。以下同じ。)は、次のア、イに掲げる者とする。
ア 令和5年3月1日時点において支給される令和5年2月分の児童手当に係る児童(令和5年2月28日までに申請があった場合は、令和4年9月1日から申請時までの間に児童手当の受給者変更手続を完了し、申請時点において児童手当の受給者である者に係る児童)
イ 令和5年3月1日時点において支給対象者に養育される高校生等