○川本町の一般職の任期付職員の採用等に関する条例施行規則

令和5年3月10日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、川本町の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(令和5年条例第1号。以下「条例」という。)に規定する任期付職員の採用及び給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(任期を定めた採用の公正の確保)

第2条 任命権者は、条例第2条の規定に基づき、選考により、任期を定めて職員を採用する場合には、性別その他選考される者の属性を基準とすることなく、及び情実人事を求める圧力又は働きかけその他の不当な影響を受けることなく、選考される者について従事させようとする業務に必要とされる専門的な知識経験又は優れた識見の有無をその者の資格、経歴、実務の経験等に基づき経歴評定その他客観的な判定方法により公正に検証しなければならないものとする。

2 任命権者は、任期を定めた採用の公正を確保するため特に必要があると認めるときは、行政運営に関し優れた識見を有する者の意見を聴くものとする。

(人事異動通知書の交付)

第3条 任命権者は、次に掲げる場合には、任期付職員に対して、人事異動通知書を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合のうち、人事異動通知書の交付によらないことを適当と認める場合は、人事異動通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって人事異動通知書の交付に替えることができる。

(1) 任期付職員を採用した場合

(2) 任期付職員の任期を更新した場合

(3) 任期の満了により任期付職員が当然に退職した場合

(任期付職員の職務の級及び号給の決定)

第4条 任期付職員の職務の級及び号給は、次の各号に基づき、その者の専門的な知識経験又は識見の度並びにその者が従事する業務の困難及び重要の度に応じて決定するものとする。

(1) 高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその高度の専門的な知識経験又は優れた識見を活用して困難な業務に従事する場合 6級

(2) 高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその高度の専門的な知識経験又は優れた識見を活用して業務に従事する場合 5級

(3) 専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 4級

(4) 専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して困難な業務に従事する場合 3級

(5) 専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して業務に従事する場合 2級

(6) 一定の期間内に終了することが見込まれる業務及び一定の期間内に限り業務量の増加が見込まれる業務に従事する場合 1級

(職名の決定)

第5条 任期付職員の職名及び補職名については、町長が別に定める。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、任期付き職員の採用等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和5年3月10日から施行する。

川本町の一般職の任期付職員の採用等に関する条例施行規則

令和5年3月10日 規則第3号

(令和5年3月10日施行)