○川本町介護タクシー利用助成事業実施要綱

令和5年4月1日

告示第28号

(目的)

第1条 この要綱は、入退院及び通院等のため、リフト付きタクシー又はストレッチャー付きタクシー(以下「介護タクシー」という。)を利用する高齢者又は重度身体障がい者に対し、町がその費用の一部を助成することにより、経済的な負担の軽減及び健康状態の安定に寄与し、もって利用者及び家族の福祉の増進を図ることを目的とする。

(助成対象者)

第2条 助成を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、高齢、身体の障害等の理由により一般車両を利用して外出することが困難である在宅の要介護認定者等であって、次の各号の全てに該当する者及びその他川本町長(以下「町長」という。)の認める者とする。

(1) 介護保険適用外の利用となる入退院、及び緊急の通院等を目的とした介護タクシーの利用が必要な者

(2) 川本町に住所を有する在宅生活者

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)など他の制度で支給を受けていない者

(4) 車椅子を使用してリフト付き車両を利用する必要がある者(以下「車椅子車両利用者」とする。)

(5) ストレッチャー付き車両を利用する必要がある者(以下「ストレッチャー車両利用者」とする。)

2 前項に定める在宅生活者とは、別表に定める者とする。ただし、次の各号のいずれかに入所している者を除くものとする。

(1) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第2項に定める第1種社会福祉事業を行う入所施設(以下「社会福祉施設」という。)

(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第24項に定める介護保険施設(以下「介護保険施設」という。)

(利用の申請)

第3条 助成を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、川本町介護タクシー利用助成事業申請書(様式第1号)により、町長に申請しなければならない。

2 前項に規定する申請書を提出するときは、利用した範囲をひと月単位とし、請求額の根拠となる領収書及び助成対象者の介護保険被保険者証又は身体障害者手帳の写しを添付するものとする。

(利用の決定)

第4条 町長は、前条の申請書が提出されたときは、速やかに助成の可否及び助成額を決定し、川本町介護タクシー利用助成事業決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(助成金の請求)

第5条 前条により決定を受けた申請者は、川本町介護タクシー利用助成事業助成金請求書(様式第3号)により、町長に対して助成金を請求するものとする。

(助成金の交付)

第6条 町長は、申請者から前条の請求を受けたときは、請求のあった日の翌々月の末日までに、申請者の指定する口座に助成金を振り込むものとする。

(助成額)

第7条 助成額は、介護タクシー利用に係る費用の2分の1とし、1回の乗車あたりの上限は1万円とする。

(助成の範囲等)

第8条 利用の期間は、当該年度の4月1日から翌年の3月31日までとする。

2 利用の回数は、片道を1回とし、ひと月あたり4回までとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)


介護保険法第19条第1項に定める要介護者

身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳を交付されている者

特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第26条の5第1項の認定を受けている者

車椅子車両利用者

・要介護2から5の認定を受けている者であって、現に日常的に車椅子を使用している者

・要支援又は要介護1の認定を受けている者で、介護保険による車椅子貸与に係る給付が認められている者であって、現に日常的に車椅子を使用している者

・視覚、聴覚及び平衡機能を除く級別1級に該当する者

・肢体不自由、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害又は肝機能障害で級別2級に該当する者

・肢体不自由のうち、下肢又は体幹で級別3級に該当する者

・肢体不自由を含む、総合等級1級又は2級に該当する者

・特別障害者手当を受給している者

ストレッチャー車両利用者

・要介護3から5の認定を受けている者であって、現に移動の際にストレッチャーの使用が必要な者

・肢体不自由のうち、上肢、下肢又は体幹で級別1級該当する者

・肢体不自由のうち、下肢又は体幹で級別2級に該当する者

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川本町介護タクシー利用助成事業実施要綱

令和5年4月1日 告示第28号

(令和5年4月1日施行)