○川本町子育て支援事業補助金交付要綱
令和5年4月1日
告示第24号
(通則)
第1条 川本町子育て支援事業補助金(以下「補助金」という。)の交付にあたっては、補助金等交付規則(昭和36年規則第1号)によるほか、この要綱の定めるところによる。
(目的)
第2条 この補助金は、川本町の子どもが居場所づくり等を通じて自己肯定感が高まり、世代間交流、体験活動から川本町の良さが発見できる場とする。また、支援する側も地域での役割を持ち、生きがいにつながることを目的とする。
(補助金)
第3条 川本町は、前条の目的を達成するために必要な経費について、予算の範囲内において交付するものとする。
(交付の申請等)
第4条 補助金の交付を受けようとする団体(以下「団体」という。)は、補助金交付申請書(様式第1号)により申請するものとする。
(概算払請求)
第7条 団体から概算払いの請求があった場合において、適正と認められる場合は、概算払いをすることができる。
2 概算払により補助金の交付を受けようとするときは、請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第8条 団体は、補助事業が完了したときは、補助金の交付を受けた年度の決算確定後速やかに実績報告書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(補助金の額の確定等)
第9条 町長は、書類の審査を行った上で、本事業の実績が補助金の支給決定の内容が条件に適合すると認めるときは、支給すべき補助金の額を確定し、補助金額確定通知書(様式第7号)により、速やかに団体に通知するものとする。
(補助金の経理等)
第10条 団体は、補助金に係る経理について、収支の事実を明確にした証拠書類を整理し、かつ、この書類を補助事業が完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。