新型コロナウイルスの影響で事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者の固定資産税の軽減について
2020年09月08日
新型コロナウイルスの影響で事業収入が減少している中小企業者・小規模企業者の令和3年度の固定資産税が軽減されます。
軽減対象の資産
軽減の対象となるのは、事業用の家屋と償却資産で、法人税又は所得税の計算において減価償却費を計上している(計上していた)ものです。
事業用と非事業用兼用の資産については、事業用の割合のみが対象となります。
軽減対象者
軽減の対象者である中小企業者・小規模事業者とは、次のいずれかに該当する法人、個人事業主です。ただし、大企業の子会社等は対象外となります。
- 資本金又は出資金の額を有する法人で、その額が1億円以下のもの
- 資本金又は出資金の額を有しない法人で、その従業員数が1,000人以下のもの
- 従業員数が1,000人以下の個人事業主
軽減の割合
軽減の割合は、事業収入の減少の大きさにより次のとおりです。
2020年2~10月のうち任意の連続する3ヶ月間の 事業収入が前年の同期間に比べて |
軽減の割合 |
50%以上減少 | 全額 |
30%以上50%未満減少 | 1/2 |
申請
収入や対象資産について、認定支援機関等で審査を受けた後、町民生活課へ申請書と必要書類を提出していただきます。
認定支援機関等は中小企業庁のサイト(外部リンク)にてご確認いただけます。
申請様式
令和3年度コロナ対策固定資産税減免申請書(PDF:385KB)
令和3年度コロナ対策固定資産税減免申請書(Word:33KB)
申請期限
令和3年1月31日(固定資産税に係る償却資産申告書の提出期限に同じ)