就学援助制度(小・中学校で必要な費用の援助)
就学援助制度とは?
子どもたちが保護者の経済状況によらず安心して通学できるよう、小・中学校で必要な費用の一部を教育委員会が援助する制度です。
就学援助を受けることができる人は?
川本町に住民票があるお子さまの保護者、または川本町立の小・中学校に在籍するお子さまの保護者で、次のいずれかに当てはまる方が援助を受けることができます。
- 生活保護を受けている
- 次のいずれかの措置を受けている
- 生活保護法に基づく保護の停止または廃止
- 市町村民税の非課税または減免
- 個人の事業税の減免
- 固定資産税の減免
- 国民年金掛金の減免
- 国民健康保険料の減免または徴収の猶予
- 児童扶養手当の受給
- 失業対策事業適合者手帳を有する日雇労働者または職業安定所登録日雇労働者
- 経済的な理由で援助が必要と認められる方
- 家計の急変により経済的に困窮している方
※4、5の場合の援助基準は、年間の世帯全員の総所得額がおおむね下表の金額以下の場合です。 ただし、あくまで目安であり、総所得額が票の金額以下であっても認定されない場合がありますので、ご了承ください。
どんな援助を受けることができるの?
(参考:令和3年度支給額)
※子どもの医療費については町の助成により負担軽減しています。詳しくはこちらをご覧ください。
消耗品を購入した際の「領収書」が必要となります。全て大事に保管しておいてください。
※詳細は、認定された場合に別途お知らせします。
援助を受けるにはどんな手続きが必要?
- 申請書類のご提出が必要です
- 申請の理由により、添付書類のご提出をお願いする場合があります
- 申請書類のご提出は、学期ごと(1学期分、2・3学期分)に必要です
- 毎年2回、申請書を学校から保護者の皆さまへお配りし、一斉に受付をしています
- そのほか、年間を通して申請を受け付けています
「就学援助案内チラシ」をダウンロードする(PDF:2.0MB)
「就学援助費受給申請書」をダウンロードする(PDF:94kB)
申請してから支払いまでの流れ
- 教育委員会で援助の認定(または不認定)を行います ※各家庭の経済状況などから総合的に判断します
- 教育委員会から「認定(不認定)通知書」を送ります
- 各学期末(7,12,3月)に、保護者の指定した口座へ支給します。