法定免除

  1. 生活保護を受けている間は、保険料が免除されます。
  2. 障害年金を受給している間は保険料が免除されますが、納付することもできます。

申請免除

免除制度は「全額、4分の3、半額、4分の1」の4種類あります。
災害や経済的な事情などで収入がなく、保険料を納めるのが困難な時は、ご本人が申請され、承認されると保険料が免除されます。

全額免除制度

  • 保険料の全額が免除
  • 全額免除の期間は、全額納付した時に比べ、年金額が2分の1として計算されます。
  • 全額免除の所得基準は、前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること。
    (扶養親族等の数+1)×35万円+22万円
    (例)単身世帯の場合:57万円まで

※申請者ご本人のほか、配偶者・世帯主の方も所得基準の範囲内である必要があります。
※申請の時期のよって、前々年の所得で審査を行う場合があります。

一部納付制度(4分の1納付・2分の1納付・4分の3納付)

保険料の一部を納付、残りの保険料は免除する制度
一部納付は3種類です、それぞれの納付額と年金額の計算は以下のとおりです。

4分の1納付(4分の3免除)

全額納付した時に比べ、年金額が8分の5として計算されます。

2分の1納付(半額)

全額納付した時に比べ、年金額が4分の3として計算されます。

4分の3納付(4分の1免除)

全額納付した時に比べ、年金額が8分の7として計算されます。

一部納付の所得基準

前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること。

  • 4分の1納付:78万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
  • 2分の1納付:118万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
  • 4分の3納付:158万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等

※申請の時期によって、前々年の所得で審査を行う場合があります。

注意事項 

  1. 一部納付制度は、保険料の一部を納付することにより、残りの保険料の納付が免除となる制度です。
  2. 一部保険料を納付しなかった場合は、その期間の一部免除が無効(未納と同じ)となるため、将来の老齢基礎年金の額に反映されず、また障がいや死亡といった不慮の事態が生じた場合に、年金を受け取ることができなくなる場合がありますので、ご注意ください。

若年者納付猶予制度

30歳未満の国民年金の第1号被保険者であり、本人や配偶者の前年所得が一定以下の方に対し、保険料の納付を猶予する制度で、ご本人の申請により適用されます。(世帯主の所得は問われません。)なお、平成17年4月から平成27年6月までの時限措置による制度です。

免除が承認された期間は

  1. 年金受給資格期間に算入されますが、老齢基礎年金額には反映されません。
  2. 10年前までさかのぼって保険料が納められます。
  3. 障がいや死亡といった不慮の事態には、障害基礎年金や遺族基礎年金の対象期間となります。