概要

ひとり親家庭の父母等(母子家庭の母、父子家庭の父又は寡婦)の生活の安定や、そのお子さまの修学支援を図るために、各種資金の貸付けを行っています。例えばお子さまが学校に進学するための費用が必要なとき、仕事をするために必要な技能・能力を習得したいときなど、経済的に自立していくために必要な資金を、低利子または無利子でお貸しする制度です。

対象者

母子家庭の母、父子家庭の父、寡婦(かつて母子家庭の母であった者で、子どもが成人してもなお配偶者のいない者)、20歳未満の父母のいない児童、夫と死別や離婚などをした40歳以上の女性で、現在配偶者のいない状態の方。

内容

各種資金の貸付(事業開始、修学資金、技能習得、生活資金、住宅資金、結婚資金など)があります。 原則として連帯保証人が必要です。
※母子・寡婦福祉資金の一覧は島根県青少年家庭課(HP)をご覧ください。

貸付手続きの流れ

貸付の相談は健康福祉課まで、必要な申請書類をお渡しします。 申請後は、島根県の資金貸付担当者との面接及び書類審査のあと、貸付が適当であるかどうか決定されます。