国民健康保険加入者が出産したとき、出産育児一時金が原則42万円支給されます。
「産科医療補償制度」に加入している医療機関などで出産した場合には42万円、それ以外の場合には39万円支給されます。

  1. 妊娠12週以上の死産・流産にも支給されますので、その場合、医師の証明書を併せて提出してください。
  2. 会社を退職後6ヶ月以内に出産した人は、以前に加入していた健康保険から出産育児一時金が支給(ただし、1年以上継続して会社に勤務していた場合に限ります。)されます。 該当される人は、以前に加入していた健康保険にご確認ください。 (健康保険から支給された場合は、国民健康保険からは支給されません。)

出産育児一時金直接支払制度とは

医療機関で手続きをすることにより、出産育児一時金の受領を医療機関に委任し、出産された人は、退院時に出産育児一時金相当額(原則42万円)を引いた額の出産費用を医療機関にお支払いただく仕組みです。 出産費用が出産育児一時金相当額(原則42万円)を下回った場合は、役場健康福祉課へ申請することにより、差額分の出産育児一時金が支給されます。

差額支給時の申請に必要なもの

  • 国民健康保険証
  • 印鑑
  • 母子健康手帳
  • 銀行等の通帳、又は口座番号の控え
  • 医療機関等で発行される出産費用を証明する書類(領収・明細書)
  • 医療機関等で発行される「直接支払制度」を利用する旨の書類(合意文書)

直接支払制度を利用しなかった場合についても、役場に申請することにより、出産育児一時金が支給されます。