国民健康保険で受けられるもの

療養の給付

病院で治療を受けた時、保険証を提示することで、その医療費の7割〜10割を国民健康保険が負担します。

・就学前:0割(子ども等医療助成制度あり)
・就学後から69歳まで:3割(中学生までは子ども等医療助成制度あり)
・70歳以上:2割
・70歳以上の現役並み所得者:3割

療養の支給

急病、その他やむを得ない理由があって、国民健康保険証を持参せずに診療を受けた時や、はり・マッサージなどを受けた時、コルセットなど補装具を作った時は、いったん全額支払った後で、申請により国民健康保険で決められた基準額の払い戻しを受けることができます。

必要なもの

不慮の事故などでやむを得ず、保険証を持たずに診療を受けた時
・保険証
・印鑑・領収書・診察内容の証明書

医師が必要と認めて、コルセットなどの補装具代がかかったとき
・保険証
・印鑑・領収書・医師の診断書か意見書

医師が必要と認めて、はり・灸・マッサージなどの施術を受けた時
・保険証
・印鑑・領収書・医師の同意書

入院時の食事代

病気やケガなどで入院した場合の食事については、1食260円の負担をいただきますが、町民税非課税世帯については、事前の申請により減額されます。
入院中の食事代は診療にかかる医療費とは別に、次のとおり一定の額(標準負担額)を加入者(被保険者)が支払い、残りを国民健康保険が負担します。

1.一般の被保険者:360円/1食 ※平成28年4月より変わっています。
2.住民税非課税世帯及び70歳以上で低所得者IIの人
・90日までの入院:1食210円
・過去12ヶ月の入院日数が90日を超える入院:160円/1食
3.70歳以上で低所得者Iの人:100円/1食

※支払い後の食事代の申請に必要なもの(保険証、印鑑、領収書)

限度額認定証
限度額適用認定証を国民健康保険証と一緒に病院の窓口に提示すると、入院費用等の支払いは自己負担限度額までとなり、窓口での負担が軽減されます。

出産育児一時金
国民健康保険に加入している方が出産された時は、出産育児一時金が支給されます。

葬祭費
国民健康保険に加入している方が死亡した時には、葬祭費が支給されます。

特定疾病
人工透析を実施している慢性腎不全・血友病・後天性免疫不全症候群の方は、特定疾病療養受療証を交付します。