療養費の支給
次の場合は申請により保険診療による自己負担を差し引いた額を支給します。(世帯主の銀行口座に振込み)
- 医師がコルセット・ギブスなどの補装具を必要と認めたとき
- ねんざ、打撲などで柔道整復師(接骨師)の治療を受けたとき
- 指示ではり・灸・マッサージなどの治療を受けたとき
- 生血で輸血を受けたとき
- 海外で治療を受けたとき
申請に必要なもの
- 医療機関等の証明治
- 療内容の証明
- 保険証
- 印鑑
- 領収書
- 医師の意見書及び同意書(補装具の申請の場合)
- 海外で治療を受けた場合は日本語の翻訳文
次の場合は申請により保険診療による自己負担を差し引いた額を支給します。(世帯主の銀行口座に振込み)
申請に必要なもの