国民健康保険に加入の70歳から74歳の方には「高齢者受給者証」が交付されます。病院にかかるときには、必ず保険証と高齢受給者証を窓口に出してください。

※70歳以上75歳未満の人の医療費の自己負担割合が一部変更になりました。
70歳以上75歳未満の人のうち、現役並み所得者以外の人の医療費の自己負担割合は、凍結措置により1割に据え置かれていましたが、新たに70歳になった人から、順次本来の2割に変更されることになりました。

所得区分

  1. 現役並み所得者
    同一世帯に一定以上の所得(課税標準額が145万円以上) の70歳から74歳までの国民健康保険被保険者がおられる人。 ただし、対象者の年収の合計が383万円未満(2人以上の場合は520万円未満)の 場合は、申請により1割負担となります。
  2. 一般
    一定以上所得者、低所得者のいずれにもあてはまらない人。
  3. 低所得
    町民税非課税世帯等の人。