届出の際に窓口で本人確認を行っています。
虚偽の戸籍届出を防ぐため、以下について皆様のご理解とご協力をお願いします。

  1. 対象となる届出は、婚姻届、離婚届、養子縁組届、養子離縁届、転籍届、分籍届です。
    裁判所で許可などを受けたものは除きます。
  2. 届出の際は運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど官公署発行の写真付き身分証明書を持参してください。
    町民生活課で確認させていただきます。
  3. 身分証明書をお持ちでなくても届出はできます。
    この場合、届出を受理した旨の通知書を本人宛に郵送します。
  4. 代理の方が来られた場合も、届出があった旨の通知書と本人宛に郵送します。