町税等の減免・猶予について
新型コロナウイルス感染症の影響により、一定程度収入が下がるなどした被保険者の方に対して、町税及び保険税(料)を免除又は減額する制度があります。
国民健康保険税
後期高齢者医療保険料
町税等の「特例制度」
町税等の「猶予制度」
国民健康保険税の減免
●制度概要
新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険税の減免について(PDF:984KB)
●対象となる方
- 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った世帯
- 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入」)の減少が見込まれ、次のア~ウまでの全てに該当する世帯
<要件>
ア 事業収入等のいずれかの減少額が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること
イ 前年の合計所得金額が1,000万円以下であること
ウ 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が
400万円以下であること
●減免対象となる保険税
令和元年度分及び令和2年度分の国民健康保険税であって、令和2年2月1日から令和3年3月31日までの間に納期が設定されているもの
●減免割合
1.に該当する場合
全額免除
2.に該当する場合
表1の対象保険税額(D)に表2の減額又は免除割合(E)を乗じた金額
表1
対象保険税額(D)=(A)×(B)/(C) |
(A)当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額 |
表2
前年の合計所得金額 | 減額又は免除の割合(E) |
300万円以下であるとき | 対象保険税額の全額 |
400万円以下であるとき | 10分の8 |
550万円以下であるとき | 10分の6 |
750万円以下であるとき | 10分の4 |
1,000万円以下であるとき |
10分の2 |
後期高齢者医療保険料の減免
●制度概要
新型コロナウイルス感染症に係る後期高齢者医療保険料の減免について(PDF:988KB)
●減免対象となる方
- 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った世帯
- 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入」)の減少が見込まれ、次のア~ウまでの全てに該当する世帯
<要件>
ア 事業収入等のいずれかの減少額が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること
イ 前年の合計所得金額が1,000万円以下であること
ウ 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が
400万円以下であること
●減免対象となる保険料
令和元年度分及び令和2年度分の後期高齢者医療保険料であって、令和2年2月1日から令和3年3月31日までの間に納期が設定されているもの
●減免割合
1.に該当する場合
全額免除
2.に該当する場合
表1の対象保険税額(D)に表2の減額又は免除割合(E)を乗じた金額
表1
対象保険税額(D)=(A)×(B)/(C) |
(A)当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額 (B)減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額 (C)被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者 につき算定した前年の合計所得金額 |
表2
前年の合計所得金額 | 減額又は免除の割合(E) |
300万円以下であるとき | 対象保険税額の全額 |
400万円以下であるとき | 10分の8 |
550万円以下であるとき | 10分の6 |
750万円以下であるとき | 10分の4 |
1,000万円以下であるとき | 10分の2 |
新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な人・事業者に対する町税(個人住民税・法人住民税・固定資産税・軽自動車税)国民健康保険税の特例制度
■制度概要
「特例制度」の概要はこちら(PDF:417KB)
●新型コロナウイルスの影響により事業等に係る収入に相当の減少があった方・事業主の方は、1年間、町税・国民健康保険税徴収の猶予を受けることができます。
●担保の提供は不要です。延滞金も掛かりません。
(注)猶予期間内における途中での納付や分割納付など、事業の状況に応じて計画的に納付していただくことも可能です。
(注)猶予制度は、納付の期限が猶予されるものであり、税金が免除されたり還付されたりするものではありません。
■対象となる人・事業者
以下1、2のいずれも満たす納税義務者・特別徴収義務者
1.新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね200%以上減少していること
2.一時に納付し、又は納入を行うことが困難であること
■対象となる町税
令和2年2月1日から令和3年1月31日までに脳お期限が到来する個人住民税、法人住民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税が対象です。
これらの町税のうち、既に納期限(令和2年2月1日から3月31日)が過ぎている未納の町税(他の猶予を受けているものを含む)についても、対象になります。(令和2年1月31日以前は対象外です)
■猶予期間
各納期限の翌日から1年の範囲内
■申請手続き等
- 納期までに申請
令和2年6月30日、又は納期限(納期限が延長された場合は、延長後の期限)のいずれか遅い日までに申請が必要 - 添付書類
収入が減少した証しとして、減少前と減少後が分かる売上帳、給与明細、預金通帳などのコピー
一時的に納付が困難な証しとして、申請時の現金出納簿や預金通帳などのコピー
※提出が難しい場合は、口頭により伺います - 提出方法
新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、町民生活課にご連絡ください。申請書を郵送します。
新型コロナウイルス感染症の影響により町税(個人住民税・法人住民税・固定資産税・軽自動車税)国民健康保険税の納税が困難な方に対する猶予制度
■徴収猶予
新型コロナウイルス感染症に関連するなどして、以下のような場合に該当するときには、徴収猶予が認められる場合があります。(地方税法第15条 徴収猶予の要件等)
- 災害により財産に相当な損失が生じた場合
新型コロナウイルス感染症の患者が発生した施設で消毒作業が行われたことにより、備品や棚卸資産を廃棄した場合 - ご本人又はご家族が病気にかかった場合
納税者ご本人又は生計を同じにするご家族が病気にかかった場合 - 事業を廃止し、又は休止した場合
納税者の方が営む事業について、やむを得ず休廃業をした場合 - 事業に著しい損失を受けた場合
納税者の方が営む事業について、利益の減少などにより著しい損失を受けた場合
■申請による換価の猶予
町税や国民健康保険税に未納がある方で、新型コロナウイルス感染症の影響により、今すぐ納めることで、事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあると認められるなど、一定の要件に該当するときには、その町税の納期限から6か月以内に申請することにより、原則として1年以内に限り、換価の猶予が認められる場合があります。(地方税法第15条の6 申請による換価の猶予の要件等)
■猶予が認められた場合
- 猶予を受けた町税、国民健康保険税は、原則1年の範囲内で分割して納めることができます。
- 猶予期間中の延滞金の全部又は一部が免除されます。
- 財産の差押や換価(売却)が猶予されます。
■徴収猶予の「特例制度」について
新型コロナウイルス感染症に関連し、納付を猶予する特例が設けられました。
徴収猶予の特例制度(PDF:417KB)