令和2年5月1日から、新型コロナウイルスの感染症の影響により、収入源となる業務の喪失や売り上げの減少などにより、収入が相当程度まで下がった場合、臨時特例措置として申告により、国民年金保険料の免除・納付猶予(学生の場合は学生納付特例)が受けられる場合があります

 郵送での申請も可能です。(新型コロナウイルス感染拡大防止等の観点から、郵送による申請をご活用ください。)
申請後、日本年金機構での審査があり、おおむね2~3ヶ月後に審査結果が送付されます。

※臨時特例措置の適用は、厚生労働省が新型コロナウイルス感染症の動向等を踏まえ、別途通知するまでの期間となります。

◆様式や詳細については、日本年金機構ホームページをご覧ください。
【日本年金機構】新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除について(外部リンク)

対象となる方

 臨時特例による国民年金保険料の免除・猶予及び学生納付特例申請は、以下の2点をいずれも満たした方が対象になります。
1.令和2年2月以降に、新型コロナウイルスの感染症の影響により業務が失われたなど収入が減少したこと
2.令和2年2月以降の所得等の状況から見て、当年中の所得の見込み額等が国民年金保険料の全額免除、一部免除、納付猶予及び学生納付特例に該当する水準になることが見込まれること

対象期間

対象期間は、令和2年2月分以降の国民年金保険料が対象となります。

<免除・納付猶予>
令和元年度分(令和2年2月~令和2年6月)

令和2年度分(令和2年7月~令和3年6月)

令和3年度分(令和3年7月~令和4年6月)

<学生納付特例>
令和元年度分(令和2年2月~令和2年3月)

令和2年度分(令和2年4月~令和3年3月)

令和3年度分(令和3年4月~令和4年3月)

必要書類

 

<免除・納付猶予>
1.国民年金保険料免除・納付猶予申請書
2.簡易な所得見込額の申立書(臨時特例用)(免除・納付猶予申請用)

<学生納付特例>
1.国民年金保険料学生納付特例申請書
2.簡易な所得見込額の申立書(臨時特例用)(学生納付特例申請用)
3.学生証の両面(表面及び裏面)の写し

※複数年度の申請を同時に行う際には、年度ごとに申請書が必要になります。