マイナンバー(個人番号)通知カード廃止のお知らせ
法律の改正により、通知カードは令和2年5月25日で廃止となりました。
廃止後の取り扱いは以下のとおりですのでご注意ください。
通知カード廃止後の取り扱い
次の手続きは、できません。
・通知カード再交付の手続き
・住所・氏名等の記載事項変更の手続き
※現在お持ちの通知カードの住所・氏名等が住民票に記載されている事項と一致している場合は、引き続き使用することができます。
通知カード廃止後のマイナンバーを証明する書類
・マイナンバーカード(申請から交付までに1か月~1か月半かかります)
・マイナンバーが記載された「住民票の写し」
・通知カード(住所・氏名等が最新になっている場合)
廃止後のマイナンバーの通知方法
出生等で新たにマイナンバーが付番された方には、通知カードに替えて「個人番号通知書」が送付されます。
※「個人番号通知書」はマイナンバーを証明する書類としては使用できません。
【総務省】マイナンバー制度とマイナンバーカード(外部リンク)