町有地宅地分譲情報
2015年01月01日
木路原地区宅地分譲地(平成28年8月25日現在)
- 分譲単価@7,500円/平米
※平成25年12月1日現在、町有財産処分基準に基づき、分譲単価を2分の1減額しています。
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Google MAP
区画 番号 |
所在地 | 地目 | 面積(平米) | 価格(円) | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 川本町大字川本 142-12 | 宅地 | 226.36 | 1,697,700 | 無償雑種地 172平米付き |
申込みの資格等
- 日本国内に住民登録または外国人登録をしている個人および日本国内で法人登録をしている法人とします。(2名以上の連名(共有)による申し込みも可能です。)
- 次の事項に該当する者は申し込みできません。
- 市町村民税を滞納している者
- 当該申し込みにかかる契約を締結する能力を有しない者および破産者で復権を得ていない者
- 以下に掲げる事項のひとつに該当すると認められる者で、その事実があった後、2年を経過していない者
A.本町との契約の履行にあたり、故意に工事もしくは製造を粗雑にし、又は物件の品質もしくは数量に関して不正の行為をした者
B.本町の行う競争入札又は競り売りにおいて、その公正な執行を妨げた者、又は公正な価格の成立を害し、もしくは不正の利益を得るために連合した者
C.本町の行う競争入札の落札者が契約を締結すること、又は本町との契約者が契約を履行することを妨げた者
D.地方自治法第234条の2の第1項の規定による監督、又は検査の実施にあたり職員の職務の執行を妨げた者
E.正当な理由もなく、本町との契約を履行しなかった者
F.AからEまでのいずれかに該当する事実があった後、2年を経過しない者を契約の履行にあたり代理人、支配人、その他の使用人として使用した者
G.本町の財産に関する事務に従事する職員
申込み方法等
- 申し込み方法「町有地宅地分譲申請書」に必要事項を記入・押印(印鑑登録済みの印を使用してください)の上、下記の「申し込みに必要な書類」を添えて、【問い合わせ】先へ直接持参してください。
「町有地宅地分譲申請書」をダウンロードする(XLS:40.96KB)
「委任状」をダウンロードする(XLS:29.184KB)
※郵送やファックス、Eメールlによる申し込みはできません。 - 申し込みに必要な書類
〔個人の場合〕
ア.本人の印鑑証明書
イ.身分証明書(本籍地の市町村で発行してもらえます)、または外国人登録原票記載事項証明書
ウ.市町村民税完納証明書(未納の税額がないことの証明)
〔法人の場合〕
ア.法人の印鑑証明書
イ.法人登記簿謄本または履歴事項全部証明書
ウ.市町村民税の完納証明書(未納の税額がないことの証明)
※いずれの書類も発行後3ヶ月以内のもの、各1通必要です。
※連名(共有)による申し込みの場合、全員について書類が必要です。
申込書審査結果
資格を有すると認められた場合は、分譲決定通知書を交付します。
申込みにあたっての注意事項
1者(法人を含む。以下同じ。)が複数の物件に申し込むことができます。
(1者が同じ物件に複数の申込みをすることはできません。)
所有権の移転登記の際に共有の希望がある場合は、共有予定者全員が連署で申し込んで下さい。
契約上の主な特約
物件の売買特約には、次の特約を付しますので、これらの定めに従っていただくことになります。
1.禁止する用途
契約締結の日から5年間、売買物件を風俗営業等の業務及び集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある組織の事務所など、公序良俗に反する業等用 に使用することを禁止します。また、契約締結の日から5年間に売買物件の所有権を第三者に移転し、又は権利を設定する場合には、その残存期間について、こ の用途制限を継承させなければなりません。 「風俗営業」とは、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業及び同条第5項に規定する性風俗特殊営業をいいます。また、契約締結の日から5年間は、転売を禁じます。
2.違約金
買受者が上記1の条件に違反した場合は、売買代金の100分の30の違約金を川本町に支払わなければなりません。
3.実地調査
上記1の条件の履行状況を確認するため、随時、売払物件の利用状況ついて実地調査を行うことがあります。実地調査の際には、買受者に協力していただくことになります。
物件買入の受付
この物件は、いずれも随時受付し、先着順で譲渡を決定します。
契約の締結
申込みされた方は、譲渡決定の日から7日以内に契約を締結していただきます。契約締結の際、契約保証金(契約金額の10%以上に相当する金額の現金)を納付していただきます。
売買代金の納入
売買代金(契約保証金を差し引いた金額)は、原則として契約締結日から6ヶ月以内に納入していただきます。納入期限までに、売買代金が完納されないときは契約を解除します。この場合、契約保証金は町のものとなります。
所有権の移転
所有権は、売買代金が完納されたときに、町から買受人へ移転します。
登記手続き
所有権移転の登記手続きは、売買代金完納後、町が行います。
契約保証金及び売買代金以外に必要となる費用
1.契約書に貼付する印紙代
2.所有権移転登記に必要な登録免許税
3.水道加入者分担金
4.生活雑排水受益者負担