セーフティネット保証制度の利用にかかる認定について
2015年01月01日
中小企業信用保険法第2条第4項
セーフティネット保証制度とは
この制度は、取引先などの再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者の皆さんへ資金供給の円滑化を図るために、信用保証協会の保証を別枠で利用できるように措置する国の制度です。制度の利用にあたっては、川本町長の認定が必要になります。
セーフティネット保証制度の詳細については、中小企業ホームページをご覧ください。
川本町に認定申請ができる方
- 法人:主たる事業所の所在地(商業・法人登記上の住所)が川本町内にある法人
- 個人:主たる事業所が川本町内にある方(町外居住者も含みます。)
対象となる中小企業者
利用が多い5号の認定は以下のとおりです。
- 5号(イ):経済産業大臣が指定する業種に属し、最近3か月間の平均売上高等が前年同期の月平均売上高等に比べて5%以上減少している中小企業者
- 5号(ロ):経済産業大臣が指定する業種に属する事業を行い、売上原価の内20%以上を占める原油または石油製品の仕入れ価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できないため、最近3か月間の平均売上高に占める原油等の平均仕入価格が、前年同期の平均売上高に占める原油等の平均仕入価格の割合を上回っている中小企業者
- 5号(ハ):経済産業大臣が指定する業種に属し、平成23年東日本大震災の発生後、原則として、最近1か月間の売上高等が前年同月に比して、20%以上減少し、かつその後2ヶ月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少している中小企業者
川本町への認定申請の手続き
- 5号(イ)認定申請書(XLS:25.6KB)
- 5号(ロ)認定申請書(XLS:26.624KB)
- 5号(ハ)認定申請書(XLS:25.088KB)
- 認定申請書1部
- 認定の根拠となる確認資料1部
認定後の手続き
金融機関及び信用保証協会に認定書を持参の上、保証付融資の申し込みが必要です。