令和5年4月に改正農地法の施行により、これまで農地の権利取得に必要とされていた下限面積要件(農地法第3条第2項第5号(改正前))が廃止されました。これに伴い、川本町農業委員会が定めていた下限面積要件を廃止します。

法改正の主たる理由

農業者の減少及び高齢化が加速する中、認定農業者等の担い手だけでなく、経営規模の大小にかかわらず意欲をもって、農業に新規に参入する人を地域内外から取り込み、農地等の利用を促進する観点等から、改正前の農地法第3条第2項第5号に規定する下限面積要件を廃止するものです。

施行後の主な許可基準

農地の権利取得のためには、引き続き次の要件を満たすことが必要です。

  • 農地すべてを効率的に利用して耕作することが認められること
  • 権利取得後において、農作業に常時従事すると認められること
  • 権利取得後に農地の集団化・効率化に支障を生ずるおそれがないと認められること 等