農地等の下限面積(別段面積)のお知らせ
2018年12月03日
平成30年度の下限面積について、平成30年11月21日の農業委員会総会で検討した結果、下記のとおり変更することとしました。
農地法第3条第2項第5号の下限面積(別段面積)を下表のとおり設定しています。
農地の貸借、売買、譲渡等を行う場合は、耕作者(受ける側)の経営面積が、下限面積(別段面積)以上であることが必要です。
旧町村名 | 設定区域 | 別段面積 |
---|---|---|
旧川本町 | 弓市・木路原・畑野・田水・中倉・谷・日向・因原の区域 | 10アール |
上記以外の区域 | 20アール | |
旧川下村 | 多田・久座仁・三島・尾原・木谷・木屋原の区域 | 10アール |
上記以外の区域 | 20アール | |
旧三原村 | 全域 | 30アール |
旧三谷村 | 全域 | 30アール |
旧祖式村 | 全域 | 20アール |
全町 | 全域(空き家バンク登録隣接農地) | 1アール |