平成30年度の下限面積について、平成30年11月21日の農業委員会総会で検討した結果、下記のとおり変更することとしました。

 

 農地法第3条第2項第5号の下限面積(別段面積)を下表のとおり設定しています。

 農地の貸借、売買、譲渡等を行う場合は、耕作者(受ける側)の経営面積が、下限面積(別段面積)以上であることが必要です。

旧町村名   設定区域 別段面積  
 旧川本町  弓市・木路原・畑野・田水・中倉・谷・日向・因原の区域  10アール
 上記以外の区域  20アール
 旧川下村   多田・久座仁・三島・尾原・木谷・木屋原の区域  10アール
 上記以外の区域  20アール
 旧三原村  全域  30アール
 旧三谷村  全域  30アール
 旧祖式村  全域  20アール
全町  全域(空き家バンク登録隣接農地) 1アール