農地法第3条の規定による許可申請について

農地を耕作目的で売買する場合や貸し借りをする場合は、売買、賃貸借等の私法上の契約と農業委員会の許可が必要です。(農地法第3条関係)

農地法第3条の許可を受ける手順(フロー)(PDF:63KB)

許可の要件

〈下限面積要件〉
農地を取得する場合、農地取得後下限面積以上の耕作面積がないと農地を取得できません。
川本町の下限面積(別段面積)は「農地等の下限面積(別段面積)のお知らせ」に掲載してあります。

〈全部効率利用要件〉
農地を取得される方は、ご本人または、世帯員の方等が、農地の全てを耕作し、効率的に利用しなければなりません。

〈農作業常時従事要件〉
農地を取得される方、または世帯員等は、農地取得後、耕作に必要な農作業に従事しなければなりません。

〈地域との調和要件〉
農地を取得される方、または世帯員等は、農地取得後、周辺地域における農業上の効率的活動等の調和に努めなければなりません。

申請から許可の処理期間

農地法第3条第1項の許可申請を受理してから許可の標準処理期間を28日にしています。

《農地法第3条第1項の規定による許可申請書》(DOC:199KB)

  1. 農地法第3条第1項の規定による許可申請書の記入マニュアル(PDF:234KB)
  2. 農地法第3条第1項の規定による許可申請書の必要書類一覧(PDF:140KB)
  3. 農地法第3条第1項の規定による許可申請書の必要書類チェックリスト(PDF:415KB)

許可を要しない農地の取得(権利移動)