森林計画制度とは
2015年04月01日
無秩序・無計画な伐採や開発による森林の荒廃を防止し、計画的かつ適切な森林の取扱いを行うため、森林法に基づいて国、都道府県、市町村の連携により長期的かつ基本的な森林施業の指針を定める制度です。
新しい森林計画制度のポイント
森林経営計画の目的
森林経営計画とは、「森林所有者」又は「森林の経営の委託を受けた者」が、自らが森林の経営を行う一体的なまとまりのある森林を対象として、森林の施業及び保護について作成する計画です。
一体的なまとまりを持った森林において、計画に基づいた効率的な森林の施業と適切な森林の保護を通じて、森林の持つ多様な機能を十分に発揮させることを目的としています。
森林経営計画の対象となる森林
- 民有林(公有林、国有林分収造林地を含む。)が対象
森林経営計画の種類
(1)属地計画
- 林班計画:林班または隣接する複数林班の面積の2分の1以上の面積規模であること
- 区域計画:市町村が定める一定区域内において30ha以上の面積規模であること
(2)属人計画
自ら所有している森林の面積が100ha 以上であって、その所有している森林及び森林の経営を受託している森林の全てを対象とすること
※属人計画は、森林所有者が単独で計画を作成する場合に限ります。共同による作成はできません。
森林経営計画の作成者
「森林所有者」又は「森林の経営の委託を受けた者」が、単独で又は共同で森林経営計画を作成することができます。
森林計画制度の体系図
制度の体系は次に示すとおりです。
森林整備のマスタープランとも言われる市町村森林整備計画の説明は