国・都道府県・市町村・森林所有者等の連携によって成り立つ森林計画制度の中で、市町村が主体となって地域の事情に合わせた森林づくりの計画を立て、私たちのまちのグランドデザインを描いていくのが「市町村森林整備計画制度」です。

市町村では、広く地域のみなさんの声を計画づくりに活かすことにしています。私ども市町村と一緒に、あなたの地域の森林を上手に活かす計画を立てて、生き生きとした魅力あるまちづくりをしてみませんか。

市町村森林整備計画制度のあらまし

  • すべての市町村がつくります
    民有林が存在するすべての市町村が計画づくりを行います。
  • 10年間の計画です
    計画期間は10年。計画の策定は5年ごとです。10年後を見通した森林づくりのビジョンを描きます。
  • 地域の声を活かします
    森林所有者や地域住民の皆さんをはじめ、幅広い地域の声を活かした計画づくりを行います。
  • 市町村がリード役です
    市町村が計画づくりをリードします。また、計画に基づいて森林所有者等が作成する森林施業計画の認定、伐採及び伐採後の造林の届出の受理、届出のあった伐採や造林の計画への変更命令、施業の勧告などを市町村が行います。

市町村森林整備計画はあなたの森林づくりの指針です

  • 伐採及び伐採後の造林の届出制度
    森林所有者等が樹木を伐採する場合、事前に伐採の届出を行うことが義務づけられています。(平成14年4月以降は、伐採後の造林の計画についても併せて記載します。) 市町村長は、森林整備計画に即した施業が行われるよう、届出のあった計画に対して変更や遵守を命じる場合があります。
  • 施業の勧告
    市町村森林整備計画に従って施業が行われていないと認められる場合で、計画の達成のために必要なとき、市町村長は森林所有者等に対し、施業を適切に行うよう勧告する場合があります。
  • 森林施業計画
    森林施業計画は、森林所有者の皆さんが自発的に作成する伐採、造林、保育などの計画です。市町村森林整備計画に適合していると認められ、一定の基準を満たす場合、市町村長による認定を受けることができます。 
    認定された計画に従って施業を行う場合は、税制、造林補助金、農林漁業金融公庫融資などにおける優遇措置があります。

市町村森林整備計画ができるまで…  

私ども市町村が地域の声を反映させて計画を作る手順を見てみましょう。

  1. 計画づくりの準備をします。
    市町村は森林所有者の皆さんや森林組合などから意見を聞き取り、地域の森林・林業がどんな状況か、具体的な課題は何かを明らかにします。
  2. 計画づくりのための調査を行います。
    市町村は明らかになった課題に対処するための施策を検討し、施策を実行するために必要な調査を重点的に行います。
  3. 関係者や専門家から意見を聞きます。
    市町村は計画を立てるに当たって、森林所有者のみなさんをはじめ、林業・木材産業関係者、林業改良指導員、森林管理署長、学識経験者など、さまざまな関係者の意見を聞きます。
    また、流域を単位として開かれる流域森林・林業活性化協議会の協議内容も反映させます。
  4. 計画案をつくります。
    市町村は、現地調査、住民の意向、協議会の意見などをふまえて計画案をつくります。
  5. できあがった計画案を公告・縦覧します。
    できあがった計画案は、期間と場所をお知らせして、みなさんにご覧いただきます。
    また、市町村の広報に掲載するなどして、広く地域のみなさんの意見をお聞きします。
  6. 都道府県知事と協議します。
  7. さあ、準備はできました。あなたのまちの新しい森林づくりのスタートです。

市町村では、地域のみなさんの理解のもと、国や都道府県の支援と協力を活用しながら、計画の達成に向けて必要な施策を進めていきます。

川本町の市町村森林整備計画は、町役場でご覧になれます。