川本町特定間伐等促進計画

森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法(間伐等措置法)について

森林は、国土の保全、水源のかん養等のほか、二酸化炭素の吸収源として重要な役割を果たしています。

その機能を高め、集中的な間伐等の実施の促進を図るため、平成25年5月31日に「森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法(以下「間伐等措置法」という)が一部改正され、交付・施行されました。

川本町では、間伐等措置法に基づく島根県の基本方針により、特定間伐等促進計画(以下「促進計画)という)を作成しましたので、お知らせします。

※詳しくは、川本町特定間伐等促進計画(PDF:479.746KB)をご覧ください。

促進計画の内容

川本町特定間伐等促進計画では、平成25年度から平成32年度までの8か年で、町内の間伐及び造林の目標面積を定め、いつ(実施時期)、どの森林を(実施場所)、どんな施業を行う(間伐、造林)などの計画を立てたものとなっています。