伐採の手続き
2015年01月01日
伐採に関する手続きについて
森林の立木を伐採する時は、事前に「伐採及び伐採後の造林の届出書」を提出することが法律で義務づけられています。
伐採及び伐採後の造林の届出書
伐採及び伐採後の造林届出書は森林の伐採及び伐採後の造林が、川本町森林整備計画に適合して適切に行われ、健全で豊かな森林を造ることができるよう届出していただくものです。
届出をする人
森林所有者など、伐採の権限を持つ方
- 森林所有者(自分で伐採する場合、または請負による伐採の場合)
- 伐採業者など森林所有者から山林の立木を買い受けて伐採する時は買い受けた人
※なお、伐採する者と伐採後に造林する者が異なる場合は、伐採する者が行います。このため、あらかじめ造林する者と造林について話し合い、造林の計画を決めておく必要があります。
上記の届出の時期
伐採を始める90日から30日前までです。
※森林施業計画に基づく伐採や災害時などの緊急伐採の場合は、事後の届出となります。
届出書の提出先
伐採する森林がある市町村
※川本町の場合は、産業振興課で受け付けています。
適合通知
伐採届の内容が川本町森林整備計画に適合すると認められた時は、届出者に通知します。
罰則
無届出の場合や遵守命令等に従わない場合は、森林法第207条により30万円以下の罰金に処される場合があります。
※伐採や伐採後の造林が適切に行われない場合は、山崩れなどの災害の原因となるため、罰則が設けられています。森林所有者の方には、この制度の趣旨をご理解いただき、必ず届け出るようお願いします。