電気柵設置の適切な管理について

鳥獣被害防止のために電気さくを施設する場合は、以下の点に注意して、適切に実施していただきますよう、お願いいたします。

  1. 電気さくの電気を30ボルト以上の電源(コンセント用の交流100ボルト等)から供給するときは、電気用品安全法の適用を受ける電源装置を使用すること。

  2. 上記の場合において、公道沿い等の人が容易に立ち入る場所に施設する場合は、危険防止のために、15ミリアンペア以上の漏電が起こったときに0.1秒以内に電気を遮断する漏電遮断器を施設すること。

  3. 電気さくを施設する場合は、周囲の人が容易に視認できる位置や間隔、見やすい文字で危険表示を行うこと。

 
※経済産業省作成の電気さくに関するパンフレットも併せて御覧ください。
 ●「鳥獣害対策用の電気さくについて」(PDF:1,171KB)