学校の転入・転出について
2015年02月05日
転入・転出について
川本町に転入するとき
【川本町に転入することが決まったら】
1.学校又は教育委員会へご連絡ください
川本小学校(0855-72-0329) 川本中学校(0855-72-0408)
川本町教育委員会(0855-72-0704)
・引越し時期が決まったら、事前に次の事項についてご連絡ください。
氏名 保護者名 性別 連絡先 学年 新住所 生年月日 来校できる日 転入前学校 |
【引っ越しをしたら】
2.川本町役場で住民票の異動(転入届)手続きをします
・旧住所地(引越し前)の市町村役所で交付された「転出証明書」を持って、川本町役場(町民生活課)で「転入届」をします。転入の手続きはこちら
【住民票の異動手続きが終わったら】
3.学校で各種手続きをします
・転校前の学校から交付された次の書類を持って来てください。
(1)「在学証明書」
(2)「教科書給与証明書」
・学校からは、学校生活や服装、準備物、学校集金などの説明をします。
・就学援助費の申請を希望される方はご相談ください。就学援助制度は市町村によって異なりますので、改めて申請する必要があります。
※教科書について
地域によって使用する教科書が決まっています。転校前の学校で使っていたものと同じであれば引き続き使用しますし、違っていれば無償で給付されます。
川本町から転出するとき
【転校することが決まったら】
1.転校することを学校に連絡してください
・最終登校日に学校から次の書類を発行します。転出先の学校へ提出してください。
(1)「在学証明書」
(2)「教科書給与証明書」
・給食費やその他納入金の精算についてお知らせします。在籍されている間に精算をしてください。
【転出先での手続き】
2.新住所地の市町村窓口で住民票の異動(転入届)手続きをします
・川本町を転出する際、役場から交付された「転出証明書」を持って、新住所地の市町
村役場で「転入届」をします。転出の手続きはこちら
3.新住所地の教育委員会で転入学手続きをします
・教育委員会で、入学する学校の指定「転入学通知書(就学通知書)」の交付を受けます。
※地域によっては、住民票の手続きにより自動的に教育委員会から学校へ転入学通知がされ、教育委員会へ出向く必要がない場合もあります。
4.転出先の学校で各種手続きをします。
・転出先の学校へは、次の書類を持って行きます。
(1)「転入学通知書(就学通知書)」
(2)「在学証明書」
(3)「教科書給与証明書」
※これ以後のことについては、転出先の学校の指示に従ってください。
なお、就学援助費を受けておられた方は、その旨を伝えてください。就学援助制度は市町村によって異なりますので、改めて申請する必要があります。
※教科書について
地域によって使用する教科書が決まっています。転校前の学校で使っていたものと同じであれば引き続き使用しますし、違っていれば無償で給付されます。
区域外就学するとき 特別な理由があり、住所地以外の小・中学校へ通学する場合を区域外就学といいます。
希望される場合は、事前に手続きが必要になりますので、住所地の教育委員会へご相談ください。
川本町内での住所変更、氏名・保護者に変更があった場合
川本町役場(町民生活課)で手続きが必要です。
学校へも、変更のご連絡をお願いします