転出届の特例(マイナンバーカード等をお持ちの方)
2014年12月30日
他の市区町村に引越しする場合には、川本町の窓口と転入先の市区町村の窓口の両方に届出に行く必要があります。
しかし、マイナンバーカード(もしくは有効期限内の住民基本台帳カード)をお持ちの方は、転出の届出を郵送で行うことができます。これにより、実際に窓口に届出に行くのは転入時の1回だけになります。
内容・必要になるとき
- ほかの市町村に引越しされるとき
- 窓口に来られる必要はありません
対象となる方
- マイナンバーカード(もしくは有効期限内の住民基本台帳カード)をお持ちの方
備考
- 「住民異動届」を役場町民生活課に郵送してください
- 国民健康保険、学校など、別の手続きが必要になる場合もあります
届出書のダウンロード
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