【島根県】中小企業等事業継続特別給付金(全業種)
新型コロナウイルス感染症長期化の影響により売上が減少した県内中小企業者の事業継続を支え、かつ雇用の維持を図ることを目的とした島根県による給付金です。
島根県中小企業等事業継続特別給付金
対象
次のすべての要件を満たす方
- 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者※1その他知事がこれと同等と認める者(以下「中小企業者等」という)であって、次のすべての要件を満たす方
※1 中小企業者には個人事業主を含みます。
(ア)島根県内に事業所等を有すること。
(イ)令和3年7月1日までに事業を開始していること。
(ウ)法人にあっては島根県に法人県民税(均等割)を納付していること。※2
※2 納税の猶予、課税免除等となった方および新たに県内で事業を開始した
後、申告納付期限を迎えていない方を含みます。
(エ)個人事業主にあっては島根県内に住所を有する(住民票がある)こと。
ただし、島根県外に住所を有する場合であって、島根県に平成30年分から令
和2年分までのいずれかの所得に対して課された個人事業税を納付された方
※3に限り、島根県内に住所を有するものと同様とみなします。
※3 個人事業税を納付された方とは、納税の猶予、課税免除等となった方を含
みます。県内で新たに事業を開始した後、申請日において納付されていな
い方は対象となりません。
(オ)法令等により、事業の実施等に関して許可または登録、認定等を受ける必要が
ある場合にはそれらを備えていること。 - 申請日において営業の実態があること
- 今後も事業を継続する意思があること
- 次のいずれにも該当しないこと
(ア)島根県飲食店等事業継続特別給付金を既に受給している。または受給する予定
である。
(イ)島根県公共交通特別支援事業交付金を県から直接受給している。または受給す
る予定である。
(ウ)みなし大企業※4である。
※4 資本金・常時使用従業員数の観点からは中小企業の定義に当てはまるもの
の、実際は大企業である親会社の傘下にあり、大企業のコントロール下に
ある会社のことを指します。
(エ)島根県税を滞納している。
(オ)島根県暴力団排除条例(平成22年島根県条例第49号)第2条第1号の暴力
団または同条第3号の暴力団員と密接な関係を有する。
(カ)禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者である。またはその執行
を受けることがなくなるまでの者である。
(キ)風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第12
2号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業または当該営業に係る接客
業務受託営業(同条第13項に規定する接客業務受託営業をいう。)を行って
いる。
(ク)その他本給付金の趣旨及び目的に照らして適当でないと知事が認める者であ
る。
給付要件
次のすべての要件を満たすこと
- 令和2年12月から令和3年10月までの期間において、任意の連続する2か月の売上高の合計と、その前年または前々年の同じ2か月の売上高の合計を比較して30%以上減少していること
- 減少を比較する前年または前々年の同じ2か月の売上高の合計が40万円以上あること
- 個人事業主においては、主な収入が事業によるものであること
- 【新規創業特例】
令和2年10月1日から令和3年7月1日に開業した方については、前年または前々年売上高との比較ができないため、1.の特例として、次の(ア)または(イ)で確認し、規定額を支給します
(ア)令和2年12月から令和3年10月までの期間において、任意の連続する2か
月の売上高の合計と、金融機関等と作成した事業計画の同じ2か月の売上高の
合計を比較して30%以上減少している場合 給付額40万円
(イ)令和2年12月から令和3年10月までの間の任意の連続する2か月の売上高
の合計と、それ以前の任意の連続する2か月の売上高の合計を比較して30%
以上減少している場合 給付額10万
給付額
定額40万円
ただし、給付要件4.(イ)の要件により給付される場合は、定額10万円
※事業者につき1回のみ申請できます。複数の店舗、複数の事業を営んでいても重複申請
はできません。
申請受付期間
令和4年1月31日(月)まで
問い合わせ・コールセンター
島根県事業継続特別給付金事務局
総合窓口:0120-168-025
中小企業給付金:0120-643-026
島根県飲食店等事業継続特別給付金については、コチラをご覧ください。