定額減税補足給付金(不足額給付)について
2025年08月29日
制度の概要
令和6年度に実施した「定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(当初調整給付金)」は、令和5年の所得情報に基づき、令和6年分の所得税額を推計し給付額を算定しました。
「不足額給付」とは、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのち、令和6年度に実施した定額減税補足給付金(当初調整給付)の額に不足が生じた方などに対し、令和7年度に給付するものです。
支給対象者
令和7年1月1日時点で川本町にお住いの方で、次の「不足額給付(1)」または「不足額給付(2)」に該当する方が対象です。
1.不足額給付(1)
令和6年度に実施した「定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付)」の支給については、令和6年分所得税額の確定(令和6年12月31日)を待った場合、速やかな支援が行えないことから、令和5年の所得等を基に推計した「令和6年分推計所得税額」を用いて給付額を算定しています。
このため、「令和6年分所得税額」が確定したのちに、「本来給付すべき額」と、「実際に給付した額(調整給付)」との間で差額(不足)が生じた方が対象。
2.不足額給付(2)
本人及び扶養親族等として定額減税の対象外であり、かつ令和5・6年度の低所得世帯向け給付金の対象世帯の世帯主、世帯員にも該当しなかった方に支給を行います。
次のすべてに該当する人が対象です。
・令和6年分所得税、令和6年度個人住民税所得割ともに非課税(定額減税前税額が0円) →本人として定額減税対象外である方
・「扶養親族」の対象外(税制度上の扶養親族等として定額減税の対象外であること) →青色事業専従者・事業専従者(白色)や、合計所得金額48万円超の方
・低所得世帯向け給付(※1)の対象になっていない方
(※1 低所得世帯向け給付金とは、令和5年度非課税世帯への給付(7万円)、令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付(10万円)、令和6年度新たな非課税世帯もしくは均等割のみ課税となった世帯への給付(10万円)です。)
支給額
1.不足額給付(1)
「本来給付すべき所要額」が、令和6年度に実施した「定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付金)」を上回る方に対して、「不足額給付額」を1万円単位で切り上げて支給します。

2.不足額給付(2)
原則 4万円(定額)
ただし、令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円
受給の手続き
〇対象となる方については「支給要件確認書」を送付します。必要事項を記載し、同封の返信用封筒で返送してください。
なお、公金受取口座登録のある方は、口座情報が記載してあります。振込先口座をご確認ください。
〇転入された方については、「申請書」を送付します。必要事項を記載し、同封の返信用封筒で返送してください。
〇返送期限は令和7年10月31日(金)です。
支給時期
書類の審査が完了後、随時振込みいたします。振込日は毎月10日、20日、30日頃です。
その他
〇本給付金は物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律(令和5年法律第81号)に基づき、所得税等を課税されません。また、差し押さえることはできません。
〇本給付金を装う『振り込め詐欺』や『個人情報の搾取』にご注意ください。