ノーサイ島根 邑智事務所では水稲の損害評価を毎週水曜日に実施致します。
水稲共済加入者の方で、ご選択いただいた補償割合を下回る収量だと見込まれる被害が発生した場合は、被害申告をしてください。

各家庭に配布してある被害申告用紙に、刈取り予定月日などの必要事項を記入の上、最寄りの損害評価員さんへ提出して下さい。

被害申告された圃場には、見えやすい場所に立て札を立てて下さい

なお、被害申告された圃場につきましては、評価員さんの評価が終わるまで刈り取りをされないようにお願いします。