○川本町産米消費拡大緊急支援事業補助金交付要綱

平成27年8月17日

告示第54号

(目的)

第1条 この要綱は、平成26年産の米価下落、国の経営所得安定対策事業補助金が減額になったことにより、川本町内の認定農業者、川本町に事業所を置く農事組合法人(以下「農業者等」という。)の経営への影響が懸念される。今後も、米価下落等により、農業者等の経営が不安定になると予測されることから、農業者等が町内の個人消費者(農事組合法人が組合員に販売する場合は除く)、飲食店、販売店、施設等に主食用米を販売した場合に支援を行うことを目的とする。

(補助対象者)

第2条 この事業の補助対象者は、農業者等とする。

(事業実施期間)

第3条 この事業は、平成27年度から平成29年度までの3年間とし、各年度の対象となる販売は次のとおりとする。

(1) 平成27年度 平成27年度産米の販売

(2) 平成28年度 平成27年度産米及び平成28年度産米の販売

(3) 平成29年度 平成28年度産米及び平成29年度産米の販売

(補助金の額)

第4条 農業者等が、主食用米を町内の個人消費者(農事組合法人が組合員に販売する場合は除く)、飲食店、旅館、販売店(JAしまねは除く)及び別表に掲げる対象施設において消費するために販売した場合に、販売量30kgあたり500円を交付する。

2 この事業の補助金は、予算の範囲内で交付するものとする。

(補助金の実績報告)

第5条 農業者等が事業を実施したときは、補助金実績報告書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の補助金実績報告書は、次の各号に掲げる期間に販売した実績の合計について、報告するものとする。ただし、報告する期間に販売した実績の合計の端数が30kgに満たないときは、端数を切り捨てる。

(1) 4月から12月(第1回)

(2) 1月から3月(第2回)

(補助金の額の確定)

第6条 町長は、前条の報告があったときは、その内容を審査し、適当であると認められるときは、補助金確定通知書(様式第2号)により、農業者等へ通知するものとする。

(補助金の請求)

第7条 農業者等は、前条の補助金確定通知書を受理したときは、速やかに補助金請求書(様式第3号)を提出するものとする。

(交付決定の取消)

第8条 町長は、農業者等が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その交付の決定を取り消すことができる。

(1) 第3条第1項の事業実施期間に、補助対象者としての要件を欠くことが判明したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により交付の決定を受けたとき。

(3) その他この要綱に違反する行為があったとき。

この告示は、平成27年8月17日から施行する。

別表(第4条関係)

対象施設

川本町立学校給食センター

島根中央高等学校 江風寮

川本町学習交流支援センター

社会医療法人 仁寿会



川本町指定管理施設


加藤病院




道の駅インフォメーションセンターかわもと

介護老人保健施設 仁寿苑

弥山荘

グループホームあいあいの家

笹遊里

グループホームふくろうの森

おとぎ館

小規模多機能ホームふくろうの里

高齢者生産センター


社会福祉法人 川本福祉会




特別養護老人ホーム やすらぎ荘

養護老人ホーム 江川荘

川本町内保育所(川本・因原・川本北)

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川本町産米消費拡大緊急支援事業補助金交付要綱

平成27年8月17日 告示第54号

(平成27年8月17日施行)