○川本町の休日を定める条例

平成5年5月28日

条例第19号

(町の休日)

第1条 次の各号に掲げる日は、町の機関の執務は、原則として行わないものとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 前項の規定は、町の休日に町の機関がその所掌事務を遂行することを妨げるものではない。

(期限の特例)

第2条 町の行政庁に対する申請、届出その他の行為の制限で条例又は規則で規定する期間(時をもって定める期間を除く。)をもって定めるものが町の休日に当たるときは、町の休日の翌日をもってその期限とみなす。ただし、条例又は規則に別段の定めがある場合は、この限りではない。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 平成27年度においては、町の機関の執務は第1条第1項各号に定める日のほか、12月28日には行わないものとする。

(平成27年9月17日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

川本町の休日を定める条例

平成5年5月28日 条例第19号

(平成27年9月17日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 町制施行
沿革情報
平成5年5月28日 条例第19号
平成27年9月17日 条例第18号