○川本町条例等の公布についての条例による掲示場の掲示期間に関する規程

平成27年4月1日

告示第48号

(目的)

第1条 川本町条例等の公布についての条例(昭和30年4月1日条例第1号)により、掲示場に掲示する文書の掲示期間については、法令に別段の定めあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(告示文書等の掲示期間)

第2条 告示文書等の掲示期間は、次のとおりとする。

(1) 法令又は条例等で告示期間の定めのあるもの 所定の期間

(2) 条例、規則及び規程 10日間

(3) 予算の要領、告示等重要と認めるもの 7日間

(4) 前3号以外のもの 5日間

2 前項第1号の場合において、特に実施期日までが長期の場合は、掲示期間を短縮することができる。

(文書の掲示及び撤去)

第3条 掲示場への文書の掲示及び前条に規定する掲示期間後の文書の撤去は、当該文書の担当課において行う。

2 前条の期間経過後において、撤去されない文書があるときは、掲示場を管理する者において撤去することができる。

(掲示場の管理)

第4条 掲示場は、総務財政課において管理する。

この告示は、公布の日から施行する。

川本町条例等の公布についての条例による掲示場の掲示期間に関する規程

平成27年4月1日 告示第48号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 条例等の公布
沿革情報
平成27年4月1日 告示第48号