○川本町表彰規程
昭和56年4月1日
訓令第1号
(目的)
第1条 この規程は、地方自治、産業、文化その他各分野においてそれぞれその発展向上を促し、本町のため貢献した功績が特に顕著なものを表彰し、その功を顕彰することを目的とする。
(1) 地方自治の振興、納税思想の普及等に功労のあった者
(2) 民生事業等に功労のあった者
(3) 公衆衛生事業等に功労のあった者
(4) 農林業の開発、振興等に功労のあった者
(5) 商工業の振興等に功労のあった者
(6) 耕地又は開拓事業に功労のあった者
(7) 土木事業に功労のあった者
(8) 教育文化の向上発展に功労のあった者
(9) その他特に表彰を適当と認める者
(表彰の方法)
第3条 表彰は、次の各号の1又は2をあわせて行うものとする。
(1) 表彰状の授与
(2) 賞品又は賞金の授与
(選考)
第4条 第2条各号の規定に該当すると認める者については、川本町表彰審査委員会(以下「委員会」という。)の議決を経て被表彰者を選考する。
2 委員会の委員は、町長、副町長、教育長、総務財政課長、町議会議長、同副議長及び各常任委員会委員長の9名とする。
3 委員会の委員長は町長とし、会議の議長となる。ただし、委員長に事故があるときは、その指名する委員が委員長の職務を代理する。
4 委員会は町長が招集し、議事は出席委員の過半数で決する。ただし、自己の表彰審査の議決に加わることはできない。
5 委員会は議事に関し、この規程に定めていないことは、その都度委員長が定める。
(表彰期日)
第5条 表彰は、4年毎の11月3日を定期とし必要に応じ他の期日に行うことができる。ただし、必要があるときは、随時これを行うことができる。
(表彰台帳)
第7条 町長は、別記様式による表彰台帳を備え、表彰の実施その他の事項を登載しておかなければならない。
(補則)
第8条 この規程に定めるものを除くほか必要な事項は、別に町長が定める。
附則
この訓令は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月22日訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成5年7月22日訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成19年6月22日訓令第31号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成20年9月30日訓令第60号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月29日告示第34号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
川本町表彰基準
表彰基準 | 名称 | 年数 | 摘要 |
1 地方自治の振興 | 町長 | 4 | 下位の職務は1/2加算(現職は除く。) |
副町長 | 8 | 〃 (〃 ) | |
教育長 | 8 | 〃 (〃 ) | |
議会議員 | 8以上 | 議長職は1/2加算(〃 ) | |
選挙管理委員 | 12 | (〃 ) | |
監査委員 | 12 | (〃 ) | |
農業委員 | 12 | (〃 ) | |
納税組合長 | 10 | 10戸以上(〃 ) | |
自治会長 | 5 | (〃 ) | |
消防団団長 | 8 | 下位の職務は1/2加算(〃 ) | |
副団長 | 10 | (〃 ) | |
分団長 | 12 | (〃 ) | |
地方自治の振興に功労顕著な者 | |||
2 民生事業 | 民生委員 | 12 | (現職は除く。) |
行政相談員 | 12 | (〃 ) | |
人権擁護委員 | 12 | (〃 ) | |
保護司 | 12 | (〃 ) | |
民生事業に功労顕著な者 | |||
3 公衆衛生事業 | 国保運営委員 | 12 | (現職は除く。) |
地域医療の振興 | 校医については、12年以上とし、現職は除く。 | ||
公衆衛生事業に功労顕著な者 | 学校薬剤師については、12年以上とし、現職は除く。 | ||
4 農林業の開発振興 | 功績顕著な者 | 団体役員については、役員歴12年以上とし、現職は除く。 | |
5 商工業の振興 | 〃 | 〃 | |
6 耕地又は開拓 | 〃 | 〃 | |
7 土木事業 | 〃 | 〃 | |
8 教育文化の向上 | 教育委員 | 12 | (現職は除く。) |
社会教育委員 | 12 | (〃 ) | |
教育文化向上に功労顕著な者 | |||
9 その他 | 各種審議会委員で、功労顕著な者 | ||
スポーツ・文化・芸能等において、功労顕著な個人、団体 | 全国大会等で、優秀な成績をあげた個人、団体 | ||
10 寄附功労者 | 町及び町に関係のある機関に多額の寄附をした者 | ||
11 善功者 | その他善功顕著である者 |
(注意) ※ただし、表彰経過後5年は表彰しない。
1 同じ分野からの表彰は、しない。
2 年齢については、原則として60歳以上の者とする。
表彰台帳