○川本町表彰規程

昭和56年4月1日

訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は、地方自治、産業、文化その他各分野においてそれぞれその発展向上を促し、本町のため貢献した功績が特に顕著なものを表彰し、その功を顕彰することを目的とする。

(表彰)

第2条 表彰は、次の各号の1に該当する個人又は団体に対し、別表に定める表彰基準表により町長がこれを行う。

(1) 地方自治の振興、納税思想の普及等に功労のあった者

(2) 民生事業等に功労のあった者

(3) 公衆衛生事業等に功労のあった者

(4) 農林業の開発、振興等に功労のあった者

(5) 商工業の振興等に功労のあった者

(6) 耕地又は開拓事業に功労のあった者

(7) 土木事業に功労のあった者

(8) 教育文化の向上発展に功労のあった者

(9) その他特に表彰を適当と認める者

(表彰の方法)

第3条 表彰は、次の各号の1又は2をあわせて行うものとする。

(1) 表彰状の授与

(2) 賞品又は賞金の授与

(選考)

第4条 第2条各号の規定に該当すると認める者については、川本町表彰審査委員会(以下「委員会」という。)の議決を経て被表彰者を選考する。

2 委員会の委員は、町長、副町長、教育長、総務財政課長、町議会議長、同副議長及び各常任委員会委員長の9名とする。

3 委員会の委員長は町長とし、会議の議長となる。ただし、委員長に事故があるときは、その指名する委員が委員長の職務を代理する。

4 委員会は町長が招集し、議事は出席委員の過半数で決する。ただし、自己の表彰審査の議決に加わることはできない。

5 委員会は議事に関し、この規程に定めていないことは、その都度委員長が定める。

(表彰期日)

第5条 表彰は、4年毎の11月3日を定期とし必要に応じ他の期日に行うことができる。ただし、必要があるときは、随時これを行うことができる。

(追彰)

第6条 この規程により表彰される者が、その表彰前に死亡したときは、追彰し、第3条の表彰状及び金品はその遺族に授与する。

(表彰台帳)

第7条 町長は、別記様式による表彰台帳を備え、表彰の実施その他の事項を登載しておかなければならない。

(補則)

第8条 この規程に定めるものを除くほか必要な事項は、別に町長が定める。

この訓令は、昭和56年4月1日から施行する。

(平成5年3月22日訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成5年7月22日訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成19年6月22日訓令第31号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年9月30日訓令第60号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成25年3月29日告示第34号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

川本町表彰基準

表彰基準

名称

年数

摘要

1 地方自治の振興

町長

4

下位の職務は1/2加算(現職は除く。)

副町長

8

〃 (〃 )

教育長

8

〃 (〃 )

議会議員

8以上

議長職は1/2加算(〃 )

選挙管理委員

12

(〃 )

監査委員

12

(〃 )

農業委員

12

(〃 )

納税組合長

10

10戸以上(〃 )

自治会長

5

(〃 )

消防団団長

8

下位の職務は1/2加算(〃 )

副団長

10

(〃 )

分団長

12

(〃 )

地方自治の振興に功労顕著な者


2 民生事業

民生委員

12

(現職は除く。)

行政相談員

12

(〃 )

人権擁護委員

12

(〃 )

保護司

12

(〃 )

民生事業に功労顕著な者


3 公衆衛生事業

国保運営委員

12

(現職は除く。)

地域医療の振興

校医については、12年以上とし、現職は除く。

公衆衛生事業に功労顕著な者

学校薬剤師については、12年以上とし、現職は除く。

4 農林業の開発振興

功績顕著な者

団体役員については、役員歴12年以上とし、現職は除く。

5 商工業の振興

6 耕地又は開拓

7 土木事業

8 教育文化の向上

教育委員

12

(現職は除く。)

社会教育委員

12

(〃 )

教育文化向上に功労顕著な者


9 その他

各種審議会委員で、功労顕著な者


スポーツ・文化・芸能等において、功労顕著な個人、団体

全国大会等で、優秀な成績をあげた個人、団体

10 寄附功労者

町及び町に関係のある機関に多額の寄附をした者


11 善功者

その他善功顕著である者


(注意) ※ただし、表彰経過後5年は表彰しない。

1 同じ分野からの表彰は、しない。

2 年齢については、原則として60歳以上の者とする。

表彰台帳

画像

川本町表彰規程

昭和56年4月1日 訓令第1号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
昭和56年4月1日 訓令第1号
平成5年3月22日 訓令第2号
平成5年7月22日 訓令第3号
平成19年6月22日 訓令第31号
平成20年9月30日 訓令第60号
平成25年3月29日 告示第34号