○川本町議会議員定数条例

平成14年9月26日

条例第33号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定に基づき、川本町議会の議員定数は、9人とする。

(施行期日等)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行し、この条例の施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

(議員数の減少に関する条例の廃止)

2 議員数の減少に関する条例(昭和30年条例第5号)は、廃止する。

(経過措置)

3 前項の規定による廃止前の議員数の減少に関する条例に基づく議会の議員の定数については、附則第1項の一般選挙までの間は、なお従前の例による。

(平成16年3月1日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の川本町議会議員定数条例の規定は、同日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

(平成23年12月14日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の川本町議会議員定数条例の規定は、同日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

川本町議会議員定数条例

平成14年9月26日 条例第33号

(平成23年12月14日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成14年9月26日 条例第33号
平成16年3月1日 条例第1号
平成23年12月14日 条例第35号