○川本町議会公印規程

平成13年4月1日

議会規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、川本町議会の公印について必要な事項を定めることを目的とする。

(公印の種類及び名称等)

第2条 公印の種類、名称、大きさは、別表第1に規定するひな形のとおりとする。

(公印の保管)

第3条 公印の保管は、事務局長(以下「保管者」という。)が行う。

2 公印は、常に確実に保管しなければならない。

3 公印は、保管者の承認を受けた場合のほか、所定の保管場所以外に持ち出してはならない。

4 公印の保管者は、別表第2の公印台帳を備え、公印の新調、改刻、廃止その他必要な事項を記載しなければならない。

(公印の新調及び改刻等)

第4条 公印の保管者は、公印を新調し、改刻し、又は廃止をしようとするときは、議長の承認を受けなければならない。

2 公印の保管者は、公印の盗難、紛失、偽造等の事故があったときは、直ちにその旨を議長に届け出なければならない。

(公印の使用)

第5条 公印の押なつを必要とするときは、決裁済の起案書又はこれに代わるべき書類に押印すべき文書を添えて保管者に提示し、審査を受けた後押印するものとする。

2 前項により公印を使用したときは、別表第3の公印使用簿に使用年月日、件名等を記載して使用状況を明らかにしておかなければならない。

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(ひな形)

議長印

副議長印

常任委員長印

方形23mm

方形18mm

方形18mm

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特別委員長印

議運委員長印

事務局印

方形18mm

方形18mm

方形21mm

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川本町議会公印規程

平成13年4月1日 議会規程第1号

(平成13年4月1日施行)