○議長交際費の公表に関する要綱

平成16年11月25日

議会告示第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、議長の交際費の支出に係る情報の公表(以下「議長交際費の公表」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(公表する内容)

第2条 議長交際費の公表は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 支出区分

(2) 支出日

(3) 支出金額

(4) 支出先等(原則として病気見舞いの相手先個人名を除く。)

(支出区分)

第3条 前条第1号に規定する支出区分は、支出の内容により、次のとおり分類する。

(1) お供え 町政関係者及びその親族に対する香典に係る支出

(2) お見舞い 町政関係者の病気等に対する見舞金、災害などによる義援金等に係る支出

(3) 激励金 本町の公益性を高める団体・個人を激励するために係る支出

(4) 会費 会議・会合・研修会・叙勲を祝う会等への参加に係る支出

(5) その他 町政の運営に資する懇談会その他の経費に係る支出

(支出基準)

第4条 前条に規定する支出区分に対応する一般的な支出金額の基準は、別表のとおりとする。

(公表の時期)

第5条 議長交際費の公表は、毎年度、各会計決算の公表にあわせて行うものとする。

(公表の方法)

第6条 議長交際費の公表は、その内容を川本町のホームページに掲載するとともに、議会事務局において縦覧に供することにより実施する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、議長が別に定めるものとする。

1 この要綱は、告示の日から施行する。

2 この要綱は、平成16年度以降に支出のあったものについて適用する。

(平成27年6月15日議会告示第1号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

一般的な支出金額の基準

(1) お供え

対象者

香料

生花又は盛籠

議員本人

30,000円

生花1対

〃 の配偶者

20,000円

盛籠 10,000円相当

〃 の父母及び子供

10,000円

盛籠 10,000円相当

前・元議長

5,000円

盛籠 10,000円相当

議員(国・県)本人

10,000円


議員(国・県)の配偶者・父母

5,000円


前・元議員(国・県・町)本人

5,000円


代表監査委員 本人

5,000円

盛籠 10,000円相当

代表監査委員の配偶者・父母

5,000円


近隣市長・町長

10,000円


〃 の配偶者・父母

5,000円


近隣市議会議長・町議会議長

10,000円


〃 の配偶者・父母

5,000円


近隣市議・町議

5,000円


その他

その都度定める

(2) お見舞い お供と同等の範囲として支出金額は5,000円以内とする。ただし、災害等による義援金を団体へ支出する場合は、別途協議し、決定する。

(3) 激励金 激励金の支出総額は、一件につき1万円までとする。対象者は、全国大会に出場する個人・団体とする。

(4) 会費 会費は主催者によって決められるものであり、その金額を一律的に基準化することが難しいが、支出にあたっては十分な配慮を行い、執行する。

(5) その他 町政の運営に必要な支出金額は、一人につき5,000円以内を原則とする。その他の支出については、状況に応じて別途協議し、決定する。

議長交際費の公表に関する要綱

平成16年11月25日 議会告示第1号

(平成27年6月15日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成16年11月25日 議会告示第1号
平成27年6月15日 議会告示第1号