○川本町課設置条例

平成16年3月22日

条例第2号

(課の設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、川本町に次の課を置く。

総務財政課

まちづくり推進課

産業振興課

町民生活課

健康福祉課

地域整備課

(事務分掌)

第2条 各課の事務分掌は、次のとおりとする。

総務財政課

(1) 秘書及び交際に関すること。

(2) 議会及び一般行政に関すること。

(3) 職員の人事及び給与に関すること。

(4) 文書、庁規その他庶務に関すること。

(5) 防災に関すること。

(6) 交通安全に関すること。

(7) 財産の統括及び管理に関すること。

(8) 歳入歳出予算その他財務に関すること。

(9) 情報公開に関すること。

(10) 個人情報保護に関すること。

(11) 行財政改革の推進に関すること。

(12) 地方分権の推進に関すること。

(13) 統計に関すること。

(14) 教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱の策定に関すること。

(15) 総合教育会議の設置に関すること。

(16) 他課の所管に属さないこと。

まちづくり推進課

(1) 行政の総合的な企画に関すること。

(2) 他課との連絡調整に関すること。

(3) 定住対策に関すること。

(4) 地域開発に関すること。

(5) 広報に関すること。

(6) 地域公共交通に関すること。

(7) 地域情報化に関すること。

(8) 島根中央高校支援に関すること。

産業振興課

(1) 農林業、水産業及び畜産振興に関すること。

(2) 農地に関すること。

(3) 土地改良区に関すること。

(4) 商工業及び観光の振興に関すること。

(5) 企業誘致に関すること。

町民生活課

(1) 戸籍及び住民登録に関すること。

(2) 印鑑及び諸証明に関すること。

(3) 窓口事務に関すること。

(4) 環境衛生及び公害対策に関すること。

(5) 国民年金に関すること。

(6) 災害救助に関すること。

(7) 消費者の保護に関すること。

(8) 公営住宅の維持管理に関すること。

(9) 税の賦課徴収に関すること。

(10) 地籍調査に関すること。

(11) 選挙管理委員会に関すること。

(12) 後期高齢者医療保険料の徴収に関すること。

(13) 一般旅券の発給等の事務に関すること。

健康福祉課

(1) 国民健康保険に関すること。

(2) 介護保険に関すること。

(3) 保健衛生に関すること。

(4) 社会福祉に関すること。

(5) 生活保護に関すること。

(6) 老人保健及び福祉に関すること。

(7) 障がい者の福祉に関すること。

(8) 児童、母子及び寡婦(夫)の福祉に関すること。

(9) 福祉医療に関すること。

(10) 地域医療に関すること。

(11) 保健センターに関すること。

(12) 後期高齢者医療に関すること。

地域整備課

(1) 道路河川に関すること。

(2) 土木事業に関すること。

(3) 住宅及び建築に関すること。

(4) 都市計画に関すること。

(5) 公共土木、都市災害に関すること。

(6) 土地区画整理に関すること。

(7) 土地開発事業に関すること。

(8) 土地改良事業に関すること。

(9) 農林業及び水産業の開発防災に関すること。

(10) 農林業及び水産業施設災害復旧に関すること。

(11) 簡易水道事業に関すること。

(12) 農業集落排水処理事業に関すること。

(13) 公共下水事業の推進に関すること。

(臨時又は特殊な事務の分掌)

第3条 臨時又は特殊の事務については、前条の規定にかかわらず、町長においてその分掌課又は室を定めることができる。

(規則への委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施について必要な事項は別に定める。

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日条例第19号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月22日条例第9号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月13日条例第6号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月12日条例第2号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年3月14日条例第4号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年3月31日条例第26号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月6日条例第9号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月15日条例第2号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

川本町課設置条例

平成16年3月22日 条例第2号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成16年3月22日 条例第2号
平成17年3月31日 条例第19号
平成19年3月22日 条例第9号
平成20年3月13日 条例第6号
平成21年3月12日 条例第2号
平成25年3月14日 条例第4号
平成25年3月31日 条例第26号
平成27年3月6日 条例第9号
平成30年3月15日 条例第2号