○川本町行政改革推進本部設置要綱

平成7年12月20日

告示第95号

(設置)

第1条 行財政改善の推進を図るため、川本町行政改革推進本部(以下「本部」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 本部の所掌事項は次のとおりとする。

(1) 行財政改革実施計画書の見直しと実施に関すること。

(2) 管理職会への経緯説明及び意見聴取に関すること。

(3) その他行財政改善に関する重要事項に関すること。

(組織)

第3条 本部は本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は副町長をもって充て、副本部長は教育長をもって充てる。

3 本部員は、室長、課長補佐をもって充てる。

(本部長及び副本部長)

第4条 本部長は本部を総括する。

2 副本部長は本部長を補佐し、本部長に事故があるときはその職務を代理する。

(会議)

第5条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。

(庶務)

第6条 本部の庶務は、総務財政課において処理する。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は本部長が定める。

この要綱は、平成7年12月20日から施行する。

(平成11年7月28日告示第47号)

この要綱は、平成11年8月1日から施行する。

(平成16年3月29日告示第27号)

この告示は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年3月26日告示第10号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年3月27日告示第7号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

川本町行政改革推進本部設置要綱

平成7年12月20日 告示第95号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成7年12月20日 告示第95号
平成11年7月28日 告示第47号
平成16年3月29日 告示第27号
平成19年3月26日 告示第10号
平成25年3月27日 告示第7号