○川本町行政改革推進本部設置要綱
平成7年12月20日
告示第95号
(設置)
第1条 行財政改善の推進を図るため、川本町行政改革推進本部(以下「本部」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 本部の所掌事項は次のとおりとする。
(1) 行財政改革実施計画書の見直しと実施に関すること。
(2) 管理職会への経緯説明及び意見聴取に関すること。
(3) その他行財政改善に関する重要事項に関すること。
(組織)
第3条 本部は本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は副町長をもって充て、副本部長は教育長をもって充てる。
3 本部員は、室長、課長補佐をもって充てる。
(本部長及び副本部長)
第4条 本部長は本部を総括する。
2 副本部長は本部長を補佐し、本部長に事故があるときはその職務を代理する。
(会議)
第5条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。
(庶務)
第6条 本部の庶務は、総務財政課において処理する。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は本部長が定める。
附則
この要綱は、平成7年12月20日から施行する。
附則(平成11年7月28日告示第47号)
この要綱は、平成11年8月1日から施行する。
附則(平成16年3月29日告示第27号)
この告示は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日告示第10号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月27日告示第7号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。