○川本町広報発行規程

昭和38年9月1日

規程第4号

(趣旨)

第1条 川本町広報紙(以下「広報紙」という。)の編集及び発行は、この規程の定めるところによる。

(発行)

第2条 広報紙は、原則として毎月20日に発行し、発行部数はそのつど定める。

2 広報紙には、次に掲げる事項を登載する。

(1) 町の施策で広報を要する事項

(2) 地方自治の本旨の浸透に必要な事項

(3) その他広報を要する事項

(発行所、編集兼発行責任者)

第3条 広報紙は、町名で発行し、編集兼発行責任者は、まちづくり推進課長とする。

(編集担当)

第4条 町広報紙の編集及び発行の業務は、まちづくり推進課が担当する。

(編集委員)

第5条 町広報紙の編集を総合的に推進するため、各課(室)長を編集委員とし、必要に応じて編集会議を開くものとする。

(編集委員の任務)

第6条 編集委員の任務は、次のとおりとする。

(1) 編集会議に出席して意見を述べること。

(2) 当該課内関係の原稿及び資料を提出すること。

(3) その他編集に必要な協力をすること。

(費用)

第7条 広報紙に関する費用は、文書広報費でまかなう。

この訓令は、昭和38年9月1日から施行する。

(昭和46年2月23日規程第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和50年12月25日訓令第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成5年3月22日訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成12年3月31日訓令第17号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年3月29日訓令第53号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成25年3月27日規程第9号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

川本町広報発行規程

昭和38年9月1日 規程第4号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和38年9月1日 規程第4号
昭和46年2月23日 規程第1号
昭和50年12月25日 訓令第4号
平成5年3月22日 訓令第1号
平成12年3月31日 訓令第17号
平成16年3月29日 訓令第53号
平成25年3月27日 規程第9号