○川本町広報発行規程
昭和38年9月1日
規程第4号
(趣旨)
第1条 川本町広報紙(以下「広報紙」という。)の編集及び発行は、この規程の定めるところによる。
(発行)
第2条 広報紙は、原則として毎月20日に発行し、発行部数はそのつど定める。
2 広報紙には、次に掲げる事項を登載する。
(1) 町の施策で広報を要する事項
(2) 地方自治の本旨の浸透に必要な事項
(3) その他広報を要する事項
(発行所、編集兼発行責任者)
第3条 広報紙は、町名で発行し、編集兼発行責任者は、まちづくり推進課長とする。
(編集担当)
第4条 町広報紙の編集及び発行の業務は、まちづくり推進課が担当する。
(編集委員)
第5条 町広報紙の編集を総合的に推進するため、各課(室)長を編集委員とし、必要に応じて編集会議を開くものとする。
(編集委員の任務)
第6条 編集委員の任務は、次のとおりとする。
(1) 編集会議に出席して意見を述べること。
(2) 当該課内関係の原稿及び資料を提出すること。
(3) その他編集に必要な協力をすること。
(費用)
第7条 広報紙に関する費用は、文書広報費でまかなう。
附則
この訓令は、昭和38年9月1日から施行する。
附則(昭和46年2月23日規程第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年12月25日訓令第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成5年3月22日訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月31日訓令第17号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月29日訓令第53号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月27日規程第9号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。