○川本町寄附金受納規程

昭和30年4月15日

告示第10号

(趣旨)

第1条 本町に対して金銭物件労力等を寄附しようとする者があるときは、この規程の定めるところにより受納する。

(寄附の受納)

第2条 寄附の受納は、次の各号により町長が行う。

(1) 金銭、動産又は労力で町の公益上必要と認めるものは、寄附者の指定する目的に従って受納する。

(2) 負担附でない不動産で町の公益上必要と認めるものは、前号の規定を準用する。

(3) 寄附に係る金銭物件労力等で受納することにより町の負担が増加すると認めたものは、町議会の議決を経て受納する。

(その他)

第3条 前条各号に定めるものを除くほか、寄附の受納については、町議会の議決を経て行うものとする。

この規程は、公布の日から施行する。

川本町寄附金受納規程

昭和30年4月15日 告示第10号

(昭和30年4月15日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和30年4月15日 告示第10号