○庁中取締に関する規則

昭和39年4月1日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、川本町役場における公務の適正な運営を保障するに至る秩序の確立を図ることを目的とする。

(商行為及び宣伝行為の制限)

第2条 役場内で物品の販売その他これに類する商行為をし、又は講演その他宣伝行為をしようとする者は、総務財政課長の許可を受けなければならない。

(広告物の制限)

第3条 役場内にビラ、ポスターその他広告物(以下「広告物」という。)を配布し、又は掲示しようとする者は、当該広告物の配布又は掲示について総務財政課長の許可を受けなければならない。

(多数の者の入場制限)

第4条 陳情、参観等のため、多数が同時に役場内に入ろうとするときは、あらかじめ目的、所要時間、参加人員及び責任者の住所、氏名を届け出て、総務財政課長の許可を受けなければならない。

(執務時間外の制限)

第5条 町の休日及び執務時間外(以下「執務時間外」という。)に役場内に入ろうとする者は当直員の許可を受け、退出しようとする場合は、これに届け出なければならない。

(役場内への入場禁止及び退去命令)

第6条 総務財政課長又は当直員は、次の各号の1に該当する者があるときは、関係者に対し、役場内に入ることを禁止し、又は退去を命ずることがある。

(1) 兇器その他危険物を携帯する者があるとき。

(2) 酒気を帯び又は精神に障害があると認められるとき。

(3) 旗、のぼり、宣伝板等をもって庁舎内に立ち入り、又は集団で構内の秩序を妨げるおそれがあるとき。

(4) 著しく役場内の通行を妨げるおそれがあると認められるとき。

(5) 第2条から前条までの規定による許可を受けず、又は許可の事実と異った行為をしたとき。

(6) 公務の執行又は庁規の保持に支障を及ぼすおそれがあるとき。

(広告物の収去)

第7条 第3条の許可を受けず、又は許可の事実と相違して配布若しくは掲示され又は所定の掲示期間を経過した広告物があるときは、総務財政課長は、所属職員に命じて収去させることができる。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 役場の規律に関する規則(昭和30年規則第3号)は、廃止する。

(平成25年3月29日規則第8号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

庁中取締に関する規則

昭和39年4月1日 規則第1号

(平成25年4月1日施行)