○川本町庁舎管理規則

昭和62年8月1日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、公務の円滑な遂行を期するため、庁舎の保全及び庁舎内の秩序の維持に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、「庁舎」(以下「庁舎」という。)とは、役場の庁舎、その附属物及び構内をいう。

(庁舎管理者)

第3条 この規則を実施するため、総務財政課長を庁舎の管理者(以下「庁舎管理者」という。)とする。

(職員の責務)

第4条 職員は、庁舎管理者が庁舎の使用について必要な指示をしたときは、その指示を誠実に守るとともに、秩序の維持について積極的に努めなければならない。

(出入口の開閉等)

第5条 庁舎の出入口(西出入口を除く。)の扉の開閉時刻は、次のとおりとし、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日まで(以下「日曜日等」という。)は、開扉しないものとする。

(1) 開扉時刻 午前8時10分

(2) 閉扉時刻

 庁舎の正面出入口

月曜日から金曜日まで 午後5時30分

 に掲げる出入口以外の庁舎の出入口

月曜日から金曜日まで 午後5時40分

2 庁舎の西出入口の扉は、午前7時に開扉し、午後9時に閉扉するものとする。

3 庁舎管理者は、必要があるときは、前項の開閉時刻を変更し、又は日曜日等に開扉することができる。

(閉扉後の庁舎の出入)

第6条 庁舎の出入口の閉扉後に庁舎に入ろうとする者は、時間外出入簿(様式第1号)に所要事項を記入して宿日直者に提出し、その許可を受けなければならない。

2 前項の許可を受けて庁舎に入った者は、退出しようとするときは、宿日直者にその旨を申し出て同項の時間外出入簿に所要事項を記入しなければならない。

(火器等の使用)

第7条 庁舎において火気を伴う器具又は電気器具で火器以外のもの(以下「火器等」という。)を設置しようとする者は、火器等使用承認申請書(様式第2号)を庁舎管理者に提出してその承認を受けなければならない。

2 庁舎管理者は、前項の承認に当たっては、火器等の使用期間その他必要な事項について条件を付することができる。

3 庁舎管理者は、火器等の使用者が前項の条件に違反したとき、又は庁舎管理上必要と認めるときは、第1項の承認を取り消すことができる。

(会議室の使用)

第8条 庁舎の会議室を使用しようとする者は、会議室等使用承認申請書(様式第3号)を庁舎管理者に提出しその承認を受けなければならない。ただし、町が主催する会議は、備付けの使用簿に記入の上、庁舎管理者の許可を受けるものとする。

2 前項の会議室使用の目的は、あくまで町行政推進上に必要な諸会議でなければならない。

(施設の棄損等の届出等)

第9条 庁舎において、その施設若しくは設備を滅失し、又は棄損した者は、速やかにその旨を庁舎管理者に届け出なければならない。

2 前項の滅失又は棄損が故意又は重大な過失によるときは、庁舎管理者は、その者に対し損害を賠償させることができる。

(禁止行為)

第10条 庁舎において、次の各号の1に掲げる行為をしてはならない。

(1) 凶器、爆発物その他危険物を正当な理由なく所持し、又は放置すること。

(2) 特定の目的を達するため、座り込み、立ちふさがり又はねり歩くこと。

(3) 職員に面会を強要し、又は乱暴な言動をすること。

(4) 故意に施設又は設備を棄損し、又は汚損すること。

(5) 指定された場所以外に自動車その他の車両を放置すること。

(6) 放歌高唱その他喧噪にわたる行為をすること。

(7) 下駄、スパイクつきの履物のまま庁舎に立ち入ること。

(8) 廊下、便所その他の庁舎内の喫煙施設のない場所において喫煙すること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、庁舎の秩序を乱し、又は公務の円滑な遂行を妨げること。

(許可を要する行為)

第11条 庁舎において、次の各号の1に掲げる行為をしようとする者は、庁舎管理者の許可を受けなければならない。

(1) 文書、図画その他これらに類するもの(以下「文書等」という。)を配布し、又は提出すること。

(2) 物品の販売又は宣伝、寄附の募集、契約の勧誘その他これらに類する行為をすること。

(3) 看板、プラカード、旗、幕、アドバルーン、のぼりその他これらに類する物を提出すること。

(4) 町の機関以外の者が集会その他催物を開催すること。

(5) 演説をし、又は拡声器を使用すること。

(6) テントその他仮設工作物を設置し、又は指定された場所以外に物件を置くこと。

2 前項の許可を受けようとする者は、同項第1号の場合にあっては配布若しくは提出しようとする文書等を又は同項第2号の場合にあっては商行為許可申請書(様式第4号)を、同項第3号から第6号までの場合にあっては許可申請書(様式第5号)を庁舎管理者に提出しなければならない。

3 庁舎管理者は、第1項の許可をするに当たり必要があると認めるときは、当該許可に条件を付することができる。

4 庁舎管理者は、許可を受けた者が前項の条件に違反したとき、又は庁舎の管理上必要と認めるときは、第1項の許可を取り消すことができる。

5 庁舎管理者は、第1項の許可をしたときは、同項第1号の場合にあっては当該文書等の許可証印(様式第6号)を押印し、又は同項第2号から第6号までの場合にあっては許可証(様式第7号)を交付するものとする。

(立入りについての質問等)

第12条 庁舎管理者は、管理上必要があると認めるときは、庁舎等に立ち入ろうとする者又は立ち入った者に対し、質問をし、又は人数、時間等の制限その他必要な事項について指示をすることができる。

(中止命令等)

第13条 庁舎管理者は、次の各号の1に該当する者に対し、その行為の中止若しくは庁舎からの退去を命じ、又は当該違反に係る物件の撤去を命ずることができる。

(1) 第10条の規定に違反した者

(2) 第11条第1項の規定に違反した者又は同条第3項の許可条件に違反した者

(3) 前条の規定による質問を拒み、又は指示に従わなかった者

(庁舎管理者の措置)

第14条 庁舎管理者は、前条の規定による中止命令又は退去命令に応じないときは、必要な措置を執ることができる。

2 庁舎管理者は、前条の規定により物件の撤去を命じた場合において、その物件の所有者、占有者若しくは持ち込んだ者(以下「所有者等」という。)が命令に応じないとき、所有者等が判明しないとき、又は庁舎管理上緊急を要するときは、当該物件の撤去その他必要な措置を執ることができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年9月1日規則第7号)

この規則は、平成4年9月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第9号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

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川本町庁舎管理規則

昭和62年8月1日 規則第2号

(平成25年4月1日施行)