○川本町役場防火管理規程

昭和39年2月10日

訓令第1号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、川本町役場における防火管理の徹底を期し、もって火災その他の災害による物的、人的被害を軽減することを目的とする。

(諸規定との関係)

第2条 前条の目的を達成するため、防火管理について必要な事項は、別に定めのある場合のほか、この規程の定めるところによるものとする。

第2章 防火管理機構

(防火対策委員会)

第3条 防火管理について諮問機関として防火対策委員会(以下「委員会」という。)を設ける。

(委員会の編成)

第4条 委員長には副町長が当たり、委員は防火管理者のほか、各課(室、会、部)長、防火管理について必要な各部門の責任者をもって構成し委員長が委嘱する。

(委員会の任務)

第5条 委員会の任務は、次による。

(1) 消防計画及びこれの実践についての審議

(2) 防火に関係する諸規則の制定

(3) 消防用設備の改善強化

(4) 防火上の調査、研究、企画

(5) 防火思想普及高揚

(6) その他防火に関する根本的対策

(委員会の開催)

第6条 委員会の開催は、定例会と緊急会の2種とする。

(1) 定例会は、おおむね春秋2回を標準とする。

(2) 緊急会は、防火上緊急重要事態が生じたとき、そのつど委員長はこれを招集する。

(専門部会)

第7条 委員会には、必要に応じて専門部会を設け、特定事項を審議することができる。

第8条 委員会の運営について必要な事項は、委員長の承認を得て別に定めることができる。

(防火管理責任組織)

第9条 常時の火災予防について徹底を期するため防火管理者を置き、その下に火元責任者その他責任者を置く。

2 消防用設備、避難施設その他火気使用施設について適正管理と機構保持のため点検検査員を指名し、点検検査を行わせるものとする。

3 前2項による責任者及び点検検査の任務は、別に定めるところによる。

(自衛消防責任組織)

第10条 火災その他事故発生時被害を最小限度にとどめるため、自衛消防班を編成する。

第3章 火災予防

(点検検査基準)

第11条 火災予防上の自主検査、消防用設備の点検基準は、次による。

(1) 自主検査

区分

事項

検査員

回数

防火上の設備

全般

防火管理者

随時

火気使用施設整理清掃状況

全般

火元責任者

始終業後1回以上

電気設備

危険物関係

全般

防火管理者また防火担当の責任者

随時

(2) 消防用設備点検

区分

事項

点検員

外観的事項

作動性能機能事項

精密検査

消防の用に供するもの






消火、警報

全般

防火担当の責任者

月1回

6月1日

4年1回

避難設備






消防用水






防火水そう

全般

防火管理者


4年1回

貯水池等






消防設備の管理上の事項

屋内





貯水池の充水


防火管理者

随時



消化器の員数

屋外





出入口通路






非常口の障害状況






(改善措置及び記録の保存)

第12条 前条の規定に基づく改善を要する事項を発見したときは、速やかに防火管理者に報告するものとする。

2 点検検査結果は、その都度別に定める帳簿等に記録し保存しなければならない。

(臨時火気使用)

第13条 庁舎の建物内外において臨時に火気(たき火、ストーブ、火ばち、電熱器その他)を使用する場合は、火元責任者、防火担当の責任者を経て防火管理者に許可を得なければならない。

2 前項の許可を受けた場合は、消火器等の交付を受けそれぞれ使用上の注意事項を誠実に守らなければならない。

(建築物及び施設の変更)

第14条 庁舎内外において、建築物(仮設を含む。)を建築しようとするとき、又は大量の危険物の搬出入、あるいは危険物施設、電気施設、火気使用施設を新設、移転、改修をする場合等は、防火管理者に連絡しなければならない。

第15条 庁舎内の諸設備について、火災警報発令下又はその他の事情により、火災発生の危険又は人命安全上の危険が切迫していると認めたときは、防火管理者は、その旨庁内全般に伝達し防火管理者その他責任者は火気使用等の中止又は危険な場所への立入禁止を命ずることができる。

第4章 災害防禦

(防禦)

第16条 庁舎内外に火災発生又はその他の災害が発生した場合は、被害を最小限度にとどめるため第10条に規定する自衛消防責任組織の編成により各々担当任務の遂行に当たるものとする。

第5章 教育訓練

(防火教育)

第17条 職員は、進んで防火に関して教育を受け、防火管理の完璧を期するよう努力するものとする。

第18条 有事に際し、被害を最小限度にとどめるため消防訓練によって技術の練磨を図るものとする。

2 実施基準その他の細部については、委員会の審議を経て定める。

第6章 消防機関との連絡

(連絡事項)

第19条 防火管理者は常に消防団と連絡を密にし、より防火管理の適正を期するよう努力しなければならない。連絡事項については、次による。

(1) 消防計画の提出(改正の際はその都度)

(2) 査察の要請

(3) 教育訓練の要請

(4) 建物及び諸施設の使用変更時の事前連絡及び法令に基づく諸手続の促進

(5) その他防火管理について必要事項

(賞揚)

第20条 職員にして防火管理及び消火活動について功労があったものに対しては委員会の審査に付し、表彰を行うものとする。

この訓令は、昭和39年2月10日から施行する。

(平成19年3月26日訓令第22号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

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川本町役場防火管理規程

昭和39年2月10日 訓令第1号

(平成19年4月1日施行)