○町有マイクロバス運行管理規程

平成4年5月1日

規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、町が所有するマイクロバス(以下「バス」という。)の運行管理について定めることを目的とする。

(使用許可の範囲)

第2条 バスの使用は、次に定める基準に従い許可するものとする。

(1) 町又は川本町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が使用する場合

(2) 町行政の振興のために関係する団体(以下「行政関係団体」という。)が実施する研修等のために使用する場合で、他の交通機関の利用が困難と認められるもの

(3) 搭乗者は原則として15名を超えていること。

(4) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第4条に規定する一般旅客自動車運送事業者の事業を疎外し、また、犯さない範囲

(使用許可の条件)

第3条 バスの使用許可に当たって、次の条件を具備していなければならない。

(1) 行政関係団体の範囲は、関係各課局室及び教育委員会において行政関係団体として認めた団体でかつその研修を必要と認めた場合

(使用申込み)

第4条 バスの使用は、「マイクロバス使用申込書」に搭乗者簿を添えて、関係課局室及び教育委員会を経由し、総務財政課へ提出するものとする。

2 バスの使用申込は、使用日1カ月前から受け付けるものとする。ただし、行政上緊急やむを得ない事態が生じたときは、これを取り消すことができる。

(運行時間等)

第5条 バスの運行時間は、原則として午前7時から午後7時までの間とし、日帰りとする。

2 バスの運行は、マイクロバス使用申込書に記載した経路で運行することとし、やむを得ない事由により経路を変更しようとするときは、事前に安全運転管理者(以下「管理者」という。)の許可を得なければならない。

3 管理者の許可を得ないで運行時間の変更及び経路を変更した場合は、それ以後に生じた事故等について町長は一切の責めを負わないものとする。

(実費負担及び損害賠償)

第6条 バスの運行に要した実費は、川本町が負担するものとする。

2 運行中の事故について、管理者の責任に帰すべき場合を除き、すべて使用者が責任を持って処理しなければならない。また、物損、人身を問わずその損害の賠償責任についても同様とする。

(運転及び運転手の義務)

第7条 バスの運転は、町長が指定した者に限り、運転することができる。

2 運転手は、交通規則を遵守し、搭乗者、通行人、車両その他のものに事故や損害を与えないよう常に注意しなければならない。

3 運転に当たっては常に車両の点検を行い、故障その他運行に支障のないことを確認のうえ運転しなければならない。

4 運行中事故が発生したときは、適切な処置をとるとともに、直ちに管理者に報告しなければならない。

(運転手の身分及び賃金)

第8条 外部雇用の運転手の身分及び賃金は、次によるものとする。

(1) 嘱託とし、月額40,000円の基本給と次の日額賃金を支給する。

(2) 日額賃金は別に定める。

ただし、運行時間が8時間を超える場合若しくは走行キロ数が200キロを超える場合、賃金の5割増とする。

(その他)

第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町有自動車管理規程(昭和42年訓令第1号)に準ずる。

1 この規程は、平成4年5月1日から施行する。

2 マイクロバス使用規程(昭和62年規程第1号)は、廃止する。

(平成11年9月22日規程第9号)

この規程は、公布の日から施行し、平成11年9月20日から適用する。

(平成25年3月29日告示第36号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

町有マイクロバス運行管理規程

平成4年5月1日 規程第1号

(平成25年4月1日施行)